空き家問題|相続・遺言・遺産整理なら司法書士法人あいおい総合事務所<戸塚区・泉区・栄区>

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空き家問題

空き家問題

空き家問題とは?
長期にわたって利用されていない空き家を放置しておくことで様々な弊害が生じます。
司法書士は不動産にかかわる諸問題に精通しておりますので、空き家の処分や活用にお悩みの皆様のお力になることができます。是非ご相談ください。

ご存じですか?2023年12月から「固定資産税が6倍」になる恐れが・・・

空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「空家対策特措法」「特措法」)の一部を改正する法律が2023年12月に施行されました。

下記のような状態で手入れもされず放置し傷みが進んでいる不動産は※「特定空き家」として行政から認定されてしまいます。
認定されると、固定資産税が6倍になったり、状況の改善を求める「命令」に従わないと50万円以下の過料が科せられてしまいます。

法改正

※「特定空き家」とは?
空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項において「空家等」のうち以下の状態にあると認められるものをいいます。

@そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
Aそのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
B適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
Cその他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

今回の法改正によって「特定空き家」の一歩手前の段階を「管理不全空き家」と位置づけ、状況の悪化を未然に予防するために早期の時点から改善勧告が行われるようになりました。
行政から「管理不全空き家」に指定されると「特定空き家」と同じく固定資産税の軽減措置が受けられなくなり、最大6倍になる可能性があります。
空き家を放置すると…
◆老朽化が進み定期的な修繕が必要となります。維持・管理にかえってお金がかかるかもしれません。
◆放火、ごみの不法投棄、不法侵入等犯罪の温床になってしまう場合もあります。
◆平成27年5月に「空き家等対策の推進に関する特別措置法」が完全施行されたことで、所有している空き家を放置した結果、「管理不全空き家」や「特定空き家」として修繕や解体の勧告を受けてしまった場合は、今まで受けられていた固定資産税減額措置から除外され税金が高くなる可能性があります。
◆建物が倒壊したり、物が落下するなどして近隣の建物や通行者などに被害を及ぼしてしまう危険性があります。その際には建物の所有者は損害賠償などで管理責任を問われてしまうかもしれません。(民法第717 条)

具体的な業務内容

空き家にならないための予防策

遺言書の作成

大切に住み続けてきた家を、ご自身が亡くなった後も有効・有意義に活用してもらうための意思表示を明文化するための方法です。「遺言書作成」のページへ>>>

成年後見制度の活用

空き家を所有されている方が認知症や障害などで判断能力が低下した場合、成年後見制度を利用することで、空き家を適正に維持管理・処分できるようになります。
「成年後見」のページへ>>>

空き家への対応

名義登記

空き家に住む、貸す、売る、いずれの手段を取るにしても、名義登記をする必要があります。
先ずは名義変更手続きを行いましょう。
「不動産登記」のページへ>>>

空き家の管理

◆成年後見制度の利用や財産管理契約の締結
成年後見制度を利用したり、空き家を所有されている方と当所が財産管理契約を締結することで、所有者の代理人(後見人、任意財産管理人)として空き家を適正に管理することができます。
所有者がお亡くなりになった場合は、相続手続き(遺産分割協議)や不動産の売却手続き等のお手伝いもできます。

空き家の処分

◆不動産業者や遺品整理業者などとの連絡・打合せの代行
空き家の売却時等には当所の連携先である信頼できる不動産業者や遺品整理業者におつなぎすることができます。
遠方の空き家を処分するためには、所有者が現地に足を運び、業者と打ち合わせを重ねる必要があり、多大な時間と手間がかかります。当所が業者との連絡・打合せ等を代行する事で、お客様にかかる手間と時間を軽減いたします。
気持ちに一区切り「供養サービス」
ご両親が他界されて住む方のいないご実家、相続した不動産をそのままの状態で維持されている方もいらっしゃるかと思います。
必ずしも活用方法がみつからない、将来のために資産として残したいなどの理由からではなく、故人との想い出がたくさんつまった家の処分をするのに気持ちの区切りのつけ方がわからない、踏ん切りがつかないなどお気持ちの問題からそのままにしている場合もあるかもしれません。
そのような故人の想いがつまった品物や不動産とお別れができるよう、故人を偲び感謝の気持ちを伝える「遺品や不動産の供養」サービスを提供しています。
同サービスは当事務所が地域の信頼できる業者とともに運営する“くらしと住まいの丸ごと安心サポートセンター オーケストライフ”の家財の片付け担当者と提携先の寺院が担当します。

供養・お炊き上げ

【ご依頼の多い物の例】
仏壇・仏具・神棚・護符・人形・写真・遺影・お布団・故人が身につけられていたお品物や愛用品(眼鏡、腕時計、帽子、杖など)
家屋の解体時の建物や敷地全体、更地にする際の先祖代々伝わる庭木

※お客様がご供養を希望されるものは種類問わず対応いたします。
※家財道具や日用品だけではなく、「建物」や「土地」を丸ごと供養することも可能です。
※ご自宅に僧侶が出張することも可能です。
※供養の際に同席できないお客様に対しては供養の様子を写真に撮影しご報告いたします。
空き家から生じる様々なトラブル

◆紛争解決のための交渉・裁判所での訴訟
空き家から生じる様々なトラブルなどが発生した場合、請求金額が140万円以内の紛争については当所が依頼者の代理人として相手方と交渉したり、簡易裁判所での訴訟への対応ができます。
※請求金額が140万円を超える紛争の場合には、当所が連携している弁護士が担当します。
ご相談事例
◆空き家を相続したが住む予定がない。
◆田舎の実家が空き家のままになっている。
◆認知症の母親が施設に入り住んでいた家が空き家になった。
◆母親名義の空き家を親族が処分するにはどうしたらよいか。
◆想い出のつまった実家の片付けが進められず、空き家になったままになってしまっている。
◆認知症の相続人がおり遺産分割協議ができないまま空き家になっている。
◆家を継ぐ人がおらず将来、自宅をどのようにしたらよいか不安だ。
◆家を解体して更地にすると固定資産税が高くなるらしいが、どのように処分したらよいか。
◆隣家の高齢者が亡くなって空き家のままになっている。不審者の出入りや火事などが心配だ。
◆怪しい不動産業者が売却の営業を頻繁にしてくる。

料金

項目
報酬目安
相談のみ 無料
空き家問題に関連する各種サービス
名義変更手続き 「不動産登記」のページへ>>>
遺言書の作成 「遺言」のページへ>>>
成年後見制度の活用・財産管理契約の締結 「成年後見」のページへ>>>
売却支援 「不動産登記」のページへ>>>
※相談のみの場合は無料です。
※案件によっては交通費、郵便代など実費を別途請求させていただきます。
空き家をどのように活用していくかによって手段および料金が変わってきます。
申し訳ございませんが、詳しくはお問合せくださいますようお願いいたします。

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