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司法書士活動日誌 あいおいくんがゆく!

2019年06月13日 [福井 圭介の活動日誌]

【皆さんの疑問に答えます!】相続03 「相続人の一人が遺産を独占されている場合」

本ページをご覧のみなさま

司法書士の福井です。

お客さまからご質問をいただくことの多い相続、遺言、成年後見など法律に関する話題ついて、本ブログでわかりやすく解説していきます。

新聞やテレビで聞いたことはあるけど意味はよくわからない、内容がわかりにくいことが多いと思いますので、法律に親しんでいただける入門書としてご活用いただければ嬉しいです。

<過去の掲載記事: あわせてご参考になさってくださいね>
▷ NO.1 「相続前に準備しておくべきこと」
▷ NO.2 「相続人の一人が遺産を隠していた」


今回は「相続 NO.3 相続人の一人が遺産を独占されている場合」についてです。

相続分を主張して、家庭裁判所における調停・審判を行う
たとえば、「長男」という理由で被相続人の遺産をすべて独り占めしてしまうケースがあります。民法上、遺産相続の基本はあくまで被相続人の自由な意思を尊重することになっていますから、被相続人が残した遺言書があればそれに従って相続の内容が決まります。遺言がない場合には、法律で定められた法定相続分にもとづき各相続人に権利が認められているので、この権利を相続人の話し合いで調整することが出来れば問題ないのですが、事実上相続人の一人が被相続人の財産をすべて独占している状態にある場合には、残念ながら家庭裁判所における遺産分割調停や遺産分割審判という公的な紛争解決手段を択ばざるを得なくなります。

かつては、被相続人である戸主が亡くなった場合は必ず長男が一人ですべての遺産を継承・相続するのが原則とされていた時代もありました(家督相続)。
しかし、現行民法は家督相続を廃止していますので「長子だから」「同居して親の面倒をみていたから」などといった理由で相続人の一人が遺産を独占している場合は、法定相続分を主張して各相続人は自分の権利を家庭裁判所に訴えることができます。

遺留分の権利を行使する
遺言がある場合で、その遺言の内容がたとえば一部の相続人にすべてを相続させる内容であったような場合でも、一定の範囲の相続人に対して最低限の遺産取得分を保証する制度です。ただし、自動的に認められるものではなく、実際に遺留分を侵害している相続人に対して請求するという権利の行使が必要になり、また、遺留分を行使できるときから1年以内という請求期間の制限もあります。

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