個人間売買
不動産の個人間売買とは?
不動産の個人間売買とは、不動産会社を通さず売主・買主同士で不動産を売買する方法です。不動産会社に支払う仲介手数料がかからない、消費税がかからないというメリットから、信頼関係が構築されている親族や親子、友人間で売買を行う場合によく用いられます。しかし、いくら気心がしれている間柄だから大丈夫と一概に安心することはできません。不動産は高額の商品ですし、トラブルがどこに隠れているかわかりません。トラブルが起こってしまった場合、全て売主と買主同士で解決していかなければいけないのは、大変です。
個人間の売買であっても当所のような中立公正な第三者が間に入ることで安全な取引につながります。
当事務所は売買取引が成立するまでステップを追ってまるごとサポートします。
売買後に起こり得るトラブルを予測し、その対策も提案いたします。
必要に応じて当所で連携している税理士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、宅地建物取引士などとともに対応します。
個人間の売買であっても当所のような中立公正な第三者が間に入ることで安全な取引につながります。
当事務所は売買取引が成立するまでステップを追ってまるごとサポートします。
売買後に起こり得るトラブルを予測し、その対策も提案いたします。
必要に応じて当所で連携している税理士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、宅地建物取引士などとともに対応します。
サービス内容
項目 |
内容 |
不動産関係書類の取得 | 不動産関係書類の取得(登記簿謄本、公図、地積測量図、名寄、評価証明書等) |
調査(戸建ての場合※) | 私道の持分調査など |
境界や私道問題への対応※ | ※近隣との境界や私道についての問題がある場合 土地家屋調査士への取次ぎ 測量等不動産実地調査、境界確定(境界確認書類の作成・関係者全員から署名・捺印取り、境界杭の設置等) |
価格のチェック | 査定・売却価格の妥当の判断 ※売買金額が安価で、通常の取引価額に相当する金額を下回っている場合は「みなし贈与」とされ、贈与税が発生してしまう場合があります。 |
契約書作成 | 売買契約書の作成 |
所有権移転登記(名義変更) | 法務局への申請手続代行 |
不動産取得税申告 | 不動産取得税等税務の簡易判定、アドバイス |
他専門家との連携 | 税理士等他の専門家への取次ぎ |
アフターフォロー | 手続終了後もお客様の状況の変化に応じた相談 |
ご相談事例 |
◆売買契約書を作らず口約束だけで売買を行ってしまったが、途中で売主の気が変わり売買金額で揉めてしまった。 ◆売却後に聞いていなかった雨漏りがみつかり(物件の瑕疵)、思わぬ修繕費用が必要となってしまった。 ◆親が所有しているマンションを格安で売ってくれたが、贈与税の支払い通知が届いてしまった。(みなし贈与の問題) ◆親子間での売買ということもあり売買契約書は作成せず、売買後も法務局での名義変更手続きもしていなかった。名義人である父親が亡くなり相続手続きを行うことになったが、売買契約書がなかったため売買したことすら証明できなくなり、他の相続人とトラブルになってしまった。 ◆近所の人と土地を売買する予定だが、法務局にある登記簿の内容と実際の面積が大きく違っている。 ◆親族から不動産を購入予定だが、隣接する土地との境界が不明確なことがわかり、購入を取りやめたほうがよいか悩んでいる。 ◆仮登記、担保権(抵当権)、賃貸権等の登記が設定されているのを見落としてしまい困っている。 |
具体的な業務の流れ
ご相談受付・面談・費用等のご説明 |
個人間売買に至る経緯や概要、お客様のお考えを伺い、今後の進め方について打合せさせていただきます。 特に下記項目について伺い、個人間売買に適した事案がどうか確認させていただきます。 ・売買の経緯や概要、売買を行う方たちの情報、物件の情報 ・売買を行う方たちの意思・判断能力 ※売買の是非を判断できるだけの能力(意思能力)が必要です。その能力が欠けている場合には売買契約が無効となってしまいます。 ・価格の妥当性 ※売買金額が安価で、通常の取引価額に相当する金額を下回っている場合は「みなし贈与」とされ、贈与税が発生してしまう場合があります。 ・紛争性や将来起こり得るトラブル 手続き費用の概算についてご説明いたします。 |
料金
不動産評価額 |
報酬額(税込) |
初回相談のみ | 無料 |
5000万円以下 | 330,000円 |
5000万円以上 | 605,000円 |
*法務局の管轄が2か所以上の場合は、1か所につき5万円加算いたします。
*税理士、不動産鑑定士、土地家屋調査士など他の資格者の関与が必要な場合、それらの費用は別途かかります。
*税理士、不動産鑑定士、土地家屋調査士など他の資格者の関与が必要な場合、それらの費用は別途かかります。