相続放棄(相続したくない場合)|相続・遺言・遺産整理なら司法書士法人あいおい総合事務所<戸塚区・泉区・栄区>

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相続放棄(相続したくない場合)

相続放棄

相続放棄とは?
亡くなった方(被相続人という)に預貯金や不動産などのプラスの財産がほとんどなく、多額の借金だけが残ってしまう(亡くなった方が連帯保証人になっていた場合も同様)ような場合、相続人がその借金を引き継がなくても済むように、相続放棄という手続きが認められています。
相続放棄を行えば、被相続人のすべての相続財産(プラスの財産とマイナスの財産の全部)を相続せずに最初から相続人ではなかったとみなされます。
相続放棄をしたほうがよいかどうかの判断は将来的な可能性を総合的に考え慎重に行わなければなりません。そのためには、綿密な相続財産調査を行う必要があります。
しかし、相続が発生したことを知ってから3か月以内に相続放棄手続きを行わなければいけないという時間的な余裕のない中で、相続人の方たちだけで財産調査を行うのは大変なことです。また手続きに必要な書類を揃えるには役所などに出向かなければいけないため非常に労力がかかります。財産調査や相続放棄手続に必要な書類の作成や提出の代行などは当所にお任せください。
ご相談事例
◆借金を相続したくない。
♦親族と一切かかわりたくないので、財産があったとしても放棄したい。
◆プラスの遺産よりもマイナスの遺産のほうが多いかもしれないが、よくわからない。
◆財産調査を行ったが、財産が多すぎてよくわからない。
◆相続したほうがよいか、相続放棄したほうがよいか判断に迷っている
◆プラス財産もマイナス財産も一切相続したくない(相続手続きにかかわりたくない)

相続放棄の具体的な業務の流れ

  • 具体的な業務の流れ

料金

項目
内容
初回相談のみ 無料
相続人・財産調査 30,000円〜
相続放棄 20,000円〜
※料金は、相続人の数や相続関係の複雑度、財産の額や自宅以外の不動産を所有されている場合などケースによって異なります。
したがって明確に価格を算出することができず、「〜」という曖昧な記載しかできません。申し訳ございませんが、詳しくはお問合せくださいますようお願いいたします。
※相続人・財産調査の際に必要な戸籍等の資料代が必要になります。

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