相続放棄のよくある質問
相続放棄をしないとどうなるのでしょうか。
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相続放棄をしなかった場合は、通常の相続と同じように被相続人のプラスの財産も借金の返済義務もすべて相続人が相続することになります。預貯金などプラスの財産は、相続人同士の話し合い(遺産分割協議)で分け方を決めることができます。しかし借金については、債権者の承諾なしに相続人が勝手に分けたりすることはできません。 |
相続放棄ができる期限は決まっていますか?
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いつでも手続きをしてもいいわけではありません。相続の開始があったことを知ったときから3カ月以内に家庭裁判所に申し立てをしなければなりません。 |
相続放棄はどのようにすればよいのですか?
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遺産分割協議で遺産を受け取らないと宣言した、実際に財産を何も受け取っていない、としても相続放棄したことにはなりません。必ず家庭裁判所に申し立てを行いましょう。 |
手続に必要な書類は何ですか?
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一般的な必要書類は以下のとおりですが、家庭裁判所によって異なる場合があるので事前に確認しましょう。 ・相続放棄申述書(家庭裁判所のHPからもダウンロードできます) ・申述人(相続人)の戸籍謄本 ・被相続人の戸籍謄本等(亡くなったことが分かるもの) ・被相続人の住民票の除票または戸籍の附票(本籍地が記載されたもの) ・収入印紙(1人800円) ・返信用の郵便切手 ・申立人(相続人)の認印 |
先順位の相続人が全員相続放棄をした場合はどうなるのですか。
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被相続人の配偶者や子(第一順位の相続人)の全員が相続放棄した場合、もともとは相続人ではなかった被相続人の両親や祖父母(第二順位の相続人)が、相続人となります。 また第二順位の相続人がすでに亡くなっている、もしくは相続放棄した場合には兄弟姉妹(第三順位の相続人)が相続人となります。 次順位の人も相続放棄をしたい場合は手続きをしないといけません。 手続を行える期限が限られていますので、次順位の人に相続放棄をした旨を伝えてあげたほうが親切です。 ※相続順位については、「遺産を誰が相続するのでしょうか?」ページをご覧ください。 |
相続財産の一部である不動産を売却した後に多額の借金が発覚しました。相続放棄はできますか。
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例えば、不動産の売却・名義変更など財産の一部であっても相続手続きをしてしまうと相続放棄はできませんので気を付けましょう。 |
借金だけを相続放棄したいのですが、できますか。
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プラスの財産のみを相続するという「限定承認」という制度が利用できますが、いくつかの制約がありますので注意してください。
相続人が複数存在する場合(共同相続人という)には、相続人全員が限定承認を選択しなければなりません。 また限定承認を利用すると、相続時に時価で被相続人から相続人に対して譲渡があったものとみなされるため、相続人は譲渡所得税を支払わなければいけません。 |
相続財産が不明確で期限内に相続手続きができそうもないのですが、どうしたらよいのでしょうか。
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3ヶ月の期限内に相続財産を調査しても、プラスなのかマイナスなのか分からない場合は、家庭裁判所へ申立てをすることで3ヶ月の期間を延長することができます。
延長された期間内に更に調査を進めて、相続するのか相続放棄をするのかを決めることができます。 |
相続放棄の手続きが済んだ後に新たな借金が発覚しました。もう一度、相続放棄を行う必要があるのでしょうか。
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相続放棄を行うのは一度だけで大丈夫です。債権者に相続放棄をしている旨伝え、裁判所が発行する「相続放棄申述受理通知書」や「相続放棄申述受理証明書」を提示するとよいでしょう。 ※「相続放棄申述受理通知書」は、裁判所が相続放棄を認めたことを申立人(相続人)に通知するための書面です。一度しか発行されませんので注意してください。 ※「相続放棄申述受理証明書」は、申請すれば何枚でも発行してもらえます。債権者であれば取得可能ですので、債権者自身に取得の依頼することができます。 |
相続放棄後にプラスの財産が発見されたので、相続放棄を取消したいのですが、できますか。
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一度、相続放棄をすると取消をすることはできません。相続調査を確実に行い財産を明確にしてから手続きを行う必要があります。 |
自己破産手続きをした場合のように相続放棄をしたことが官報に掲載されてしまうのでしょうか。
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掲載されることはありませんので、ご安心ください。 |
認知症の母親が相続放棄をするにはどうしたらいいですか?
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家庭裁判所へ成年後見人選任の申立を行ってください。成年後見人が代理で相続放棄を行うことができます。 |