贈与
「贈与」とは?
「贈与」とは、親子や夫婦間などで、土地や家、マンションなどの不動産や預貯金を生前に無償で譲渡することです。生前にご自身の意思を実行に移すことで遺産分割時のトラブルを未然に防ぐ方法として有効です。また、節税対策として「贈与」を行う方もいらっしゃいますが、法的な要件を満たしていないと、後々に無効と判断され、多額の税金がとられてしまうケースもあります。
当事務所では提携している税理士とともに有効な贈与手続きが行われるようにサポートいたします。
固定資産評価証明書、住民票などの書類収集や贈与契約書などの書類作成、不動産の名義変更する際の登記手続を代行させていただきます。
贈与を行う上での注意点
必ず「贈与契約書」を作成しましょう
「贈与契約書」を作成しておかないと、あげたのか、貸したのか不明確になってしまい、トラブルが発生する場合があります。贈与契約書を作成し、贈与者(あげる人)と受贈者(もらう人)が書面を交わす(両者による署名・捺印が必要)ことが大切です。また公証センターで贈与契約書に確定日付を押してもらうことで、作成した日付についてのトラブルが避けられます。
預貯金を贈与する場合は、銀行口座への振込を行い通帳に証拠を残しましょう
現金での手渡しでの贈与を行った場合は、税務署の調査時に誰のお金なのかトラブルが生じます。年間110万円以上の贈与を受けた場合は贈与税の申告をしましょう
申告漏れがあった場合は贈与税の他に延滞金を請求されてしまいます。名義預金とみなされないように留意しましょう
金融機関への届出印は受贈者本人のものとし、通帳やキャッシュカード、印鑑も受贈者本人が管理しましょう。お孫さんの教育資金のためにお孫さん名義の通帳を作って送金する場合のことを例に示します。祖父母の方が預貯金通帳や印鑑、キャッシュカードの管理を行い、お孫さんが自由にお金を引き出すことができない、もしくは自分名義の口座があることすら知らない場合は「名義預金」と認定されてしまいます。
名義預金と認定されてしまうと、祖父母の方が亡くなったときに、相続税がかかるだけではなく遺産分割の対象にもなってしまいます。(お孫さんは相続人ではないので、その通帳を相続することはできません)
相続税対策で贈与を行う場合は、できるだけ早くから贈与を行いましょう
平成27年1月1日から相続税法が改正され、相続税の課税対象となる人が一気に拡大されれたことで、相続税対策として贈与を検討している方もいらっしゃると思います。その場合は、できるだけ早くから計画的に行う必要があります。なぜならば、せっかく贈与を行っても、相続税法上、相続開始日(亡くなった日)前3年以内に贈与した財産は、贈与がなかったものとみなされ、相続税がかかってしまうからです。
ご相談事例 |
◆子や妻へ不動産を贈与したい ◆財産分与したい ◆相続対策をしたい |
具体的な業務内容と手続きの流れ
【1】資料の収集 |
・当事務所で固定資産評価証明書、住民票などの必要資料を収集します。 |
【2】贈与契約書など書類の作成・締結 |
当事務所が作成した贈与契約書に署名・捺印していただきます。 ※贈与契約は口頭による合意でも有効ですが、書面によらない贈与は、履行の終わった部分を除き、各当事者が撤回できるとされています(民法第550条)。贈与契約は書面にしておかれることをお勧めします。 |
【3】不動産などの名義変更登記 |
不動産贈与の場合は、当事務所が法務局への名義変更登記申請を行います。 ※不動産の贈与契約しただけでは、受贈した不動産を売買することや担保を設定することもできません。登記による名義変更が必要となります。 当所と連携している税理士による税務申告も対応可能です。 |
プラン
贈与らくらくお任せプラン
煩雑な手続きを一括でお引き受けするサービスです。
「何をどうすればいいかわからない、誰かにすべて任せたい」、「慣れない手続きのために自分の貴重な時間を割きたくない」、「見積もりをしてもらわないと報酬が分らないのは不安だ」などお客様の声に応えます。
料金についてはお気軽にお問合せください。
「何をどうすればいいかわからない、誰かにすべて任せたい」、「慣れない手続きのために自分の貴重な時間を割きたくない」、「見積もりをしてもらわないと報酬が分らないのは不安だ」などお客様の声に応えます。
料金についてはお気軽にお問合せください。
項目 |
内容 |
相談 | 住宅ローン債務者切り替えなど |
不動産関係書類の取得(不動産贈与の場合) | 不動産関係書類の取得(登記簿謄本、公図、地積測量図、名寄、評価証明書等) |
不動産調査(戸建ての場合) | 私道の持分調査 |
契約書の作成 | 贈与契約書の作成 |
不動産贈与の場合:所有権移転登記(名義変更) | 法務局への申請手続代行 |
贈与税申告 | 贈与税等要否の簡易判定、アドバイス |
他専門家との連携 | 税理士等他の専門家への取次ぎ |
アフターフォロー | 手続終了後もお客様の状況の変化に応じた相談 |
財産分与らくらくお任せプラン
離婚に際して、夫婦が協力して築き上げてきた財産を清算し、財産を分ける「財産分与」手続が必要になる場合があります。協議離婚の場合、財産分与について口約束だけであやふやになっている場合も多くみられます。後の紛争を防ぐためには財産分与契約書を作成し手続きを行うことをお勧めしています。
贈与税の申告が必要になる場合もあり、税理士等他の専門家と連携しまるごとサポートします。
料金についてはお気軽にお問合せください。
贈与税の申告が必要になる場合もあり、税理士等他の専門家と連携しまるごとサポートします。
料金についてはお気軽にお問合せください。
項目 |
内容 |
相談 | 住宅ローン債務者切り替えなど |
不動産関係書類の取得(不動産贈与の場合) | 不動産関係書類の取得(登記簿謄本、公図、地積測量図、名寄、評価証明書等) |
不動産調査(戸建ての場合) | 私道の持分調査 |
契約書の作成 | 贈与契約書の作成 |
不動産贈与の場合:所有権移転登記(名義変更) | 法務局への申請手続代行 |
贈与税申告 | 贈与税等要否の簡易判定、アドバイス |
他専門家との連携 | 税理士等他の専門家への取次ぎ |
アフターフォロー | 手続終了後もお客様の状況の変化に応じた相談 |
料金
項目 |
報酬目安(税込) |
登録免許税(法務局に収める税金) |
初回相談のみ | 無料 | |
贈与による登記 | 44,000〜77,000円 | 不動産の評価額×2.0% |
※料金については、ホームページで明確に表記したいのですが、ご依頼いただく内容によって状況が異なります。(内容のほか、手続に要する予想期間、事案の難易度、出張の要否など)
したがって詳細をお伺いしなければどうしても明確に価格を算出することができず、曖昧な記載しかできません。
申し訳ございませんが、詳しくはお問合せくださいますようお願いいたします。
したがって詳細をお伺いしなければどうしても明確に価格を算出することができず、曖昧な記載しかできません。
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