会社設立・各種変更登記
以下のような場合に、登記が必要となります。
◆会社設立
◆役員変更
◆定款変更
◆本店移転
◆商号変更
◆目的変更
◆解散・清算
◆会社設立
◆役員変更
◆定款変更
◆本店移転
◆商号変更
◆目的変更
◆解散・清算
上記以外にも公告方法の変更、発行可能株式総数の変更、株式分割、減資、新株予約権の発行、組織再編(合併、会社分割、組織変更)もお受けいたします。
ご注意ください |
会社法では、会社の登記事項に変更が生じてから2週間以内に変更登記の申請を行わないと、過料になる場合があります。特に役員変更において重任登記漏れが生じており、長期間放置していたところ過料になるケースが多いです。 |
また株式会社、有限会社、合同会社等、会社法人以外の一般社団法人、NPO法人、医療法人、学校法人等からのご依頼にも幅広く対応させて頂いております。登記手続きには様々な書類が必要となります。当所で必要書類の作成から法務局への提出まで煩わしい手続きを一括代行いたします。
ご相談事例 |
◆会社設立をしたい ◆役員の追加・変更をしたい ◆本店を移転したい ◆有限会社を株式会社に変更したい ◆資本増加(新株発行)をしたい ◆商号を変更したい ◆目的を追加したい |
あわせてご活用ください
経営セカンドオピニオン
目まぐるしく変わりゆく社会情勢にスピーディに対応していくために、経営者の皆さまが現在の顧問などを代えることなく様々なスペシャリストの多角的なアドバイスを事案ごとに提供します。
専門家は同一の資格を保持していても得手不得手・専門分野があります。そのため複数の専門家に意見を求めることで経営判断の有用な材料が得られます。
具体的な業務内容と手続きの流れ
登記内容により手続きの流れが若干異なります。ここでは、株式会社設立登記までの流れを例として示します。
【1】会社の基本事項の決定 |
商号、事業目的、役員、資本金等を決定する際にはご相談ください。 |
【2】定款の作成、公証人役場での代理手続 |
定款の作成、公証人役場での定款認証手続きを当事務所が代行します。 |
【3】登記書類の作成 |
法務局に提出する登記関係書類を当事務所がすべて作成します。 |
【4】登記申請 |
法務局に登記関係書類を当事務所が提出します。 |
【5】登記完了後の必要書類等の受取 |
登記完了後には、添付書類の受け取り、新会社の登記事項証明書、会社実印の印鑑証明書、印鑑カードの受け取りを当事務所が行います。 |
料金
主な項目の料金の目安です。案件によって異なりますので、別途お問い合わせください。
※案件によっては交通費、郵便代など実費を別途頂戴いたします。
※下記以外に、登記簿謄本(全部事項証明書等)1通600円、印鑑証明書1通450円の実費がかります。
※案件によっては交通費、郵便代など実費を別途頂戴いたします。
※下記以外に、登記簿謄本(全部事項証明書等)1通600円、印鑑証明書1通450円の実費がかります。
項目 |
報酬目安(税込) |
登録免許税(法務局に収める税金) |
初回相談のみ | 無料 | |
株式会社等の設立 | 88,000〜110,000円 | 登録免許税 ◆株式会社:資本金額の1000分の7 (15万円に満たない時は申請件数1件につき15万円) ◆合名会社または合資会社:申請件数1件につき6万円 ◆合同会社:資本金額の1000分の7 (6万円に満たない時は申請件数1件につき6万円) 公証人手数料 約50,000円 |
役員変更 | 22,000〜55,000円 | 登録免許税 10,000円 (資本金が1億円超える会社は30,000円) |
本店移転 | 33,000〜66,000円 | 登録免許税 30,000円 (他の管轄の法務局への移転の場合はプラス30,000円) |
公告方法の変更 | 22,000〜55,000円 | 登録免許税 30,000円 |
発行可能株式 総数の変更 |
22,000〜55,000円 | 登録免許税 30,000円 |
株式分割 | 22,000〜55,000円 | 登録免許税 30,000円 |
減資 | 22,000〜55,000円 | 登録免許税 30,000円 |
新株の発行、増資 | 55,000〜110,000円 | 登録免許税 増加した資本金の額の1000分の7 (3万円に満たないときは、申請件数1件につき 3万円) |
組織再編 (合併、会社分割、組織変更) |
110,000〜220,000円 | 登録免許税 ◆合併又は組織変更若しくは種類の変更による株式会社、合同会社の設立又は合併による株式会社、合同会社の資本金の増加の登記:資本金の額、増加した資本金の額の1000分の1.5(合併により消滅した会社又は組織変更若しくは種類の変更をした会社の当該合併又は組織変更若しくは種類の変更の直前における資本金の額として一定のものを超える資本金の額に対応する部分については1,000分の7)(3万円に満たないときは、申請件数1件につき3万円) ◆分割による株式会社、合同会社の設立又は分割による株式会社、合同会社の資本金の増加の登記:資本金の額、増加した資本金の額の1000分の7(3万円に満たないときは、申請件数1件につき3万円) |
※料金については、ホームページで明確に表記したいのですが、ご依頼いただく内容によって状況が異なります。(内容のほか、手続に要する予想期間、事案の難易度、出張の要否など)
したがって詳細をお伺いしなければどうしても明確に価格を算出することができず、曖昧な記載しかできません。
申し訳ございませんが、詳しくはお問合せくださいますようお願いいたします。
したがって詳細をお伺いしなければどうしても明確に価格を算出することができず、曖昧な記載しかできません。
申し訳ございませんが、詳しくはお問合せくださいますようお願いいたします。