司法書士活動日誌 あいおいくんがゆく!
2017年08月31日 [清水 敏博の活動日誌]
制度を利用する前に・・・お客様に知っておいていただきたいこと
皆さま
こんにちは。司法書士の清水です。
私はたえず最新の法改正や動向をキャッチアップし、より良いサービスをお客様に提供していくことをモットーにしております。
平成29年5月29日より相続手続きを簡素化できる新しいサービス「法定相続情報証明制度」が始まりました。
▷詳しくは法務局のHP をご覧ください
当所でも早速利用しております。
これまでは、法務局や銀行など複数の窓口で同時に手続きを進めようとする場合、戸籍書類のセットをそれぞれの窓口分だけ準備する必要がありました。
亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍や、相続人との関係性がわかるような戸籍を複数セット準備しなければいけないため費用が多くかかっていました。
しかし、新しい制度を使うと、費用負担が少なくて済みます。
被相続人の戸籍謄本など書類1セットを取得します。それをもとに「法定相続情報一覧図」を作成し法務局に提出すると、法定相続情報証明書が発行してもらえます(手数料は無料です)。その証明書が戸籍一式の代りになりますので、窓口に持っていく書類も少なくコピーをとってもらう時間も削減されます。
そして、この証明書は複数の枚数を交付してもらえますので、手続きが必要な銀行が複数あり速やかに手続きを進めたい場合に大変便利です。
(画像は法務省HPより転載)
ただし問題なのは、お客様にとって劇的に労力が軽減されるわけではないことです。
戸籍を取得する手間が変らないこと、法定相続情報一覧図を作成し法務局で証明手続きを受ける必要があります。
当所に相続手続きをご依頼いただくお客様から「自分で戸籍を集めてみようとしたけれど戸籍の読み方がわからなかった、旧字体が使われているなど読みにくかった、相続関係が複雑なためどのように戸籍をたどっていいかがわからなくて大変だった」という声がよく聞かれます。
また、平日に仕事が休めず法務局に行けないという方も多くいらっしゃいます。
どのような制度にも一長一短があり、完璧なものはありません。
制度があるからといって何でも利用してしまうと、かえって手続きが煩雑化するなど時間や労力がかかる場合があります。
ご自身にとって有用なものは何か?を見極めることは難しいと存じますので、まずはお気軽に当事務所までご相談くださいね。
当所はお客様おひとりおひとりのご事情を踏まえて、解決策や手続き方法をご提案させていただきます。
こんにちは。司法書士の清水です。
私はたえず最新の法改正や動向をキャッチアップし、より良いサービスをお客様に提供していくことをモットーにしております。
平成29年5月29日より相続手続きを簡素化できる新しいサービス「法定相続情報証明制度」が始まりました。
▷詳しくは法務局のHP をご覧ください
当所でも早速利用しております。
これまでは、法務局や銀行など複数の窓口で同時に手続きを進めようとする場合、戸籍書類のセットをそれぞれの窓口分だけ準備する必要がありました。
亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍や、相続人との関係性がわかるような戸籍を複数セット準備しなければいけないため費用が多くかかっていました。
しかし、新しい制度を使うと、費用負担が少なくて済みます。
被相続人の戸籍謄本など書類1セットを取得します。それをもとに「法定相続情報一覧図」を作成し法務局に提出すると、法定相続情報証明書が発行してもらえます(手数料は無料です)。その証明書が戸籍一式の代りになりますので、窓口に持っていく書類も少なくコピーをとってもらう時間も削減されます。
そして、この証明書は複数の枚数を交付してもらえますので、手続きが必要な銀行が複数あり速やかに手続きを進めたい場合に大変便利です。
(画像は法務省HPより転載)
ただし問題なのは、お客様にとって劇的に労力が軽減されるわけではないことです。
戸籍を取得する手間が変らないこと、法定相続情報一覧図を作成し法務局で証明手続きを受ける必要があります。
当所に相続手続きをご依頼いただくお客様から「自分で戸籍を集めてみようとしたけれど戸籍の読み方がわからなかった、旧字体が使われているなど読みにくかった、相続関係が複雑なためどのように戸籍をたどっていいかがわからなくて大変だった」という声がよく聞かれます。
また、平日に仕事が休めず法務局に行けないという方も多くいらっしゃいます。
どのような制度にも一長一短があり、完璧なものはありません。
制度があるからといって何でも利用してしまうと、かえって手続きが煩雑化するなど時間や労力がかかる場合があります。
ご自身にとって有用なものは何か?を見極めることは難しいと存じますので、まずはお気軽に当事務所までご相談くださいね。
当所はお客様おひとりおひとりのご事情を踏まえて、解決策や手続き方法をご提案させていただきます。