お知らせ
2022年04月01日 [司法書士 戸塚 泉 栄 ]
不動産の価格が100万円以下の土地に係る登録免許税の免税措置
司法書士業務に関する本年4月1日からの改正をご紹介いたします。
土地についての相続登記の際に不動産の価額が100万円以下の土地であるときは、令和7年3月31日までの間は登録免許税を課さないこととされました。なお建物は対象になりません。
土地についての相続登記の際に不動産の価額が100万円以下の土地であるときは、令和7年3月31日までの間は登録免許税を課さないこととされました。なお建物は対象になりません。