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お知らせ

2022年04月01日 [司法書士 戸塚 泉 栄 ]

不動産の価格が100万円以下の土地に係る登録免許税の免税措置

司法書士業務に関する本年4月1日からの改正をご紹介いたします。

土地についての相続登記の際に不動産の価額が100万円以下の土地であるときは、令和7年3月31日までの間は登録免許税を課さないこととされました。なお建物は対象になりません。

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