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お知らせ

2024年10月15日 [司法書士 戸塚 泉 栄 ]

ご注意ください!休眠会社・休眠法人の皆様へ

法務局では毎年10月を基準日で休眠会社・休眠一般法人の整理作業が行われています。
今年も「12年以上登記がされていない株式会社」、「5年以上登記がれていない一般社団法人または一般財団法人」に対して、みなし解散の通知書が発送されました。
通知が届いた皆様、ご注意ください。
令和6年12月10日(火)までに、登記手続を行わないと解散したもののとみなされ、管轄登記所の登記官により職権で解散登記がなされてしまいます。
また、裁判所から最大100万円の過料に処せられる可能性もあります。

詳しくは法務省のHPをご覧ください。



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