くらしの法律情報
2024年03月13日 [くらしの法律情報]
3月1日から戸籍謄本などの広域交付スタート
ページをご覧のみなさま、司法書士の福井です。
4月から相続登記の申請が義務化されることに伴って、登記申請に必要な戸籍謄本が取得しやすくなるという制度が、この3月1日よりスタートしました。
制度のポイントをわかりやすく説明します。
戸籍(除籍)謄本は、その本籍地を管轄する各市町村役場でなければ発行を受けることができませんでした。
新たな制度では最寄りの役所で、本人の戸籍のほか、直系親族(祖父母・曾祖父母、両親、子、孫・ひ孫)の戸籍(除籍)謄本をまとめて発行を受けることができるようになりました。
ただし、きょうだいなどの傍系親族の戸籍については、この制度の対象外となっています。従来通り、本籍地を管轄する各市町村役場で発行を受けることとなります。
なお、この広域交付制度は、あくまで「ご本人」が直接最寄りの役所窓口に出向いて請求をするということとなっています。
われわれ司法書士が代理で手続きをすることができないことになっていますので、原則、本籍地を管轄する各市町村役場に郵送請求することになります。
司法書士が相続登記手続きを受任した際、最初に取り掛かるのが、相続人を確定するための作業である被相続人に関する戸籍謄本の収集です。
郵送でのやりとりに時間を要するため、今回の広域交付制度を利用しご依頼者様においてあらかじめ被相続人に関する戸籍謄本を収集していただいていれば、当初の戸籍調査時間の大幅な短縮となることが見込まれます。
利便性を向上させる今回の制度は相続登記を推進しようとする国の政策の意図を汲んだものといえるかもしれません。
ただし、3月1日開始直後、法務省のシステムダウンにより、広域交付ができない状態となってしまったとのニュースがありました。システムは復旧したものの、まだ混雑は続いているようです。
参考:横浜市のホームページでも、交付手続きの混雑状況など最新情報が確認できます。
国や役所側が想定をしていたよりも多くの広域交付制度の利用があったと推測されます。やはり皆様の相続登記手続き義務化への関心が高まっていることの証左とも受け取れます。
今後、システムが正常稼働するようになれば、戸籍収集作業がスムーズに行われ、司法書士にとっても事務処理の迅速化に資することになるため、時代に即した新制度といえるのではないかと思います。
ただし、相続登記手続きは戸籍謄本の収集だけでは完結せず、相続不動産の調査や各登記手続き書類の作成、遺産分割手続きなど、専門的な要素を含んでおりますので、ご不明な点など当事務所にお気軽にお問い合わせください。
4月から相続登記の申請が義務化されることに伴って、登記申請に必要な戸籍謄本が取得しやすくなるという制度が、この3月1日よりスタートしました。
制度のポイントをわかりやすく説明します。
請求できるのは誰の戸籍?
新たな制度では最寄りの役所で、本人の戸籍のほか、直系親族(祖父母・曾祖父母、両親、子、孫・ひ孫)の戸籍(除籍)謄本をまとめて発行を受けることができるようになりました。
請求できない戸籍もある?
なお、この広域交付制度は、あくまで「ご本人」が直接最寄りの役所窓口に出向いて請求をするということとなっています。
われわれ司法書士が代理で手続きをすることができないことになっていますので、原則、本籍地を管轄する各市町村役場に郵送請求することになります。
利用するメリットは?
郵送でのやりとりに時間を要するため、今回の広域交付制度を利用しご依頼者様においてあらかじめ被相続人に関する戸籍謄本を収集していただいていれば、当初の戸籍調査時間の大幅な短縮となることが見込まれます。
利便性を向上させる今回の制度は相続登記を推進しようとする国の政策の意図を汲んだものといえるかもしれません。
制度開始後の状況は?
参考:横浜市のホームページでも、交付手続きの混雑状況など最新情報が確認できます。
国や役所側が想定をしていたよりも多くの広域交付制度の利用があったと推測されます。やはり皆様の相続登記手続き義務化への関心が高まっていることの証左とも受け取れます。
今後、システムが正常稼働するようになれば、戸籍収集作業がスムーズに行われ、司法書士にとっても事務処理の迅速化に資することになるため、時代に即した新制度といえるのではないかと思います。
ただし、相続登記手続きは戸籍謄本の収集だけでは完結せず、相続不動産の調査や各登記手続き書類の作成、遺産分割手続きなど、専門的な要素を含んでおりますので、ご不明な点など当事務所にお気軽にお問い合わせください。