くらしの法律情報
2025年01月14日 [くらしの法律情報]
登記に関わる税金について
みなさん、こんにちは。司法書士の福井です。
本年も、ブログを通じてみなさまにお役立ていただける情報を発信してまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
さて、年が明けると確定申告(2月16日〜3月15日)を意識し始めるという方も多いのではないでしょうか。
税金に関する専門家は税理士ですが、司法書士としても登記手続きに関連する税金については、一定の知識が求められます。税務の知識が欠けると手続き自体に支障が出ることもあるからです。
そこで今回は、司法書士が特に登記業務で関わる税金を中心に、改めておさらいしておきたいと思います。
相続時精算課税制度を利用すると、親が子への贈与する場合、2500万円までは非課税(但し、親の相続開始時に贈与した価格があったものとして精算します)となります。このいずれの特例も、贈与した翌年の確定申告の際に申告、届出をする必要がありますので注意が必要です。当所でも特例を利用された方については、確定申告をお忘れないようにとアナウンスをするようにしています。
不動産を売った時に利益が出た場合の譲渡所得税、新たに住宅ローンを組んでマイホームを購入した場合の住宅ローン減税を利用する場合についても、各登記手続きをした翌年の確定申告が必要となります。
司法書士は、具体的な税務申告の手続きや税額の計算などを代理・代行することはできません。
しかし、登記に関連する一般的な税務知識を踏まえたうえで、皆さまのお悩みに対応することが可能です。必要に応じて提携の税理士をご紹介するなど、ワンストップで手続きが進められるようサポートいたします。
不動産登記と税金に関してお悩みやご質問がある場合は、まずはお近くの司法書士へお気軽にご相談ください。
当事務所でも対応しておりますので、いつでもお声がけいただければ幸いです。
本年も、ブログを通じてみなさまにお役立ていただける情報を発信してまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
さて、年が明けると確定申告(2月16日〜3月15日)を意識し始めるという方も多いのではないでしょうか。
税金に関する専門家は税理士ですが、司法書士としても登記手続きに関連する税金については、一定の知識が求められます。税務の知識が欠けると手続き自体に支障が出ることもあるからです。
そこで今回は、司法書士が特に登記業務で関わる税金を中心に、改めておさらいしておきたいと思います。
登記業務に関わる税金の例
登録免許税
これは、不動産登記手続きにおいては登録免許税法により登記の内容ごとに法務局に納める税額が定められていて、登記申請の際に納税をしなければ登記が完了しないことになっています。固定資産税
これが不動産関連ではもっともポピュラーな税金かもしれません。ご承知のとおり、不動産の所有者に対して毎年新年度ごとに納税通知がされるものです。新たに不動産を取得した場合は、その翌年の4月以降に納税通知がされることになります。納付書によって納めるかあらかじめ届けておけば口座振替による納税も認められています。不動産取得税
これは、不動産登記をしたことで新たに不動産所有者として登記された場合に、神奈川県では県税事務所が、概ね登記されてから3〜4か月後に、固定資産税と同様に納税通知書と納付書が所有者に送られてくることになっています。売買、贈与などにより所有権移転登記をした場合に1度だけ課税されるものです。相続により取得した場合には、不動産取得税は課税されません。確定申告時期に申告及び納税が必要な税金
贈与税
贈与税には様々な特例がありますが、登記に関連するものとしては、「配偶者控除制度」や「相続時精算課税制度」があげられます。配偶者控除制度を利用すると夫婦間の不動産に関する贈与であれば2000万円までが非課税となります。相続時精算課税制度を利用すると、親が子への贈与する場合、2500万円までは非課税(但し、親の相続開始時に贈与した価格があったものとして精算します)となります。このいずれの特例も、贈与した翌年の確定申告の際に申告、届出をする必要がありますので注意が必要です。当所でも特例を利用された方については、確定申告をお忘れないようにとアナウンスをするようにしています。
そのほか確定申告が必要なもの
不動産を売った時に利益が出た場合の譲渡所得税、新たに住宅ローンを組んでマイホームを購入した場合の住宅ローン減税を利用する場合についても、各登記手続きをした翌年の確定申告が必要となります。
司法書士と税理士の連携
司法書士は、具体的な税務申告の手続きや税額の計算などを代理・代行することはできません。
しかし、登記に関連する一般的な税務知識を踏まえたうえで、皆さまのお悩みに対応することが可能です。必要に応じて提携の税理士をご紹介するなど、ワンストップで手続きが進められるようサポートいたします。
不動産登記と税金に関してお悩みやご質問がある場合は、まずはお近くの司法書士へお気軽にご相談ください。
当事務所でも対応しておりますので、いつでもお声がけいただければ幸いです。