くらしの法律情報
2022年04月28日 [くらしの法律情報]
知って得する!郵便制度について
本ページをご覧のみなさま、司法書士の福井です。
現在の社会の潮流としては、電子化、ペーパーレス化が促進しつつあり、司法書士業界も例外なく電子申請などが整備はされてきております。
しかし、登記などの申請の際に添付する書面については大半が電子化できていないというのが現状です。
これは主に、司法書士が相続手続きなどでよく携わる役所が発行する戸籍謄本や印鑑証明書などの行政証明が電子化されていないということに起因するのですが、個人番号カードの普及率が伸びていけば近い将来、完全ペーパーレスによる手続きが実現するかもしれません。
ただ、現状では、従来どおり書面のやり取りによらざるを得ないことが大半であるため、司法書士業務と郵便制度は切っても切れない関係にあります。
本コラムでは司法書士が深くかかわる郵便制度についてお話します。
「レターパック」
通常の「普通郵便」がもっともポピュラーですが、当事務所からお客様宛の書類を発送する際には、基本的に追跡記録(配達状況の記録)が確認できるものを利用することが大半です。
その主なものが「レターパックライト」(通称青レター:370円)と「レターパックプラス」(通称赤レター:520円)です。
コンビニでも販売をしているのでご存知の方も多いかと思いますが、購入時に切手相当額を支払っているため、そのままポスト投函ができ、追跡記録ができるうえ速達扱いにもなるため大変便利な郵便です。
青レターは郵便受けへ直接配達、赤レターは郵便局員が対面で配達し受け取りにには受領印が必要となります。
「特定記録郵便」
レターパックよりも安価に追跡記録が確認できる郵送手段は「特定記録郵便」です。
これは郵便局の窓口に持ち込む必要がありますが、通常の郵便代に160円を加算すれば追跡記録番号の控えを交付してもらうことができます。内容物が少ない場合に利用することがあります。
「内容証明郵便」
レターパックや特定記録郵便が当事務所の業務の大半で利用しているものですが、このほかに業務の内容によって利用するものとして、「内容証明郵便」というものがあります。
郵便局が書面の内容を証明してくれるため、後日に裁判を控えている場合などで、相手方に意思表示を伝える書面に証拠力を持たせるという目的が一般的です。そして、この内容証明郵便は「配達証明付き」で発送するのが大原則です。というのも内容証明郵便で発送した文書が相手方に到達したことも郵便局が証明してくれるため、文書による意思表示の到達を明確にすることができるからです。
当事務所では以前、本コラムで紹介をした「時効が完成している債権の請求を受けた方が、その債権者と称する相手方に対して時効の主張(時効の援用の意思表示といいます。)をする」際に利用することが多いです。
受け取る側として特殊なものとして「特別送達」というものがあります。
これは、民事訴訟法の規定に基づき裁判所が発送するもので、受取人が受領したことを明確にする必要がある訴状の送達などに利用されます。当事務所では、家庭裁判所からの審判書が特別送達で送られてくる、ということがほとんどです。
そして、これも時効債権に関わるものですが、今の日本の法律では、時効にかかった債権であっても裁判に訴えることができることとなっています。
時効にかかった債権を裁判で訴えられた場合には、裁判手続きの中で時効の主張をしなければならないということになっているのです。
裁判が始まってしまったのに時効の主張など何らの反論もしないまま裁判の期日を終えてしまうと、時効にかかった債権が復活する(いわゆる欠席裁判)、ということになってしまうのです。この裁判が始まるという第一段階が、裁判所から訴状が特別送達で送られてくるということになります。
特別送達で送られた訴状を受け取ってしまうと、訴状の内容を知った=訴訟が始まった、ということになり、訴状の内容についても法的手続きで反論をしなければならない、ということになります。裁判所からの特別送達により身に覚えのないもしくは遠い記憶にある相手方からの訴状を受け取ってしまった場合には、これを放置せずすみやかに対応する必要があります。
当事務所では特別送達で訴状を受け取ってしまったが、訴状の内容が時効にかかった債権の請求であったため、原告である相手方に内容証明郵便で時効の主張をすることで、相手方が訴訟を取り下げた、という事例をこれまでに何件も扱ってきておりますので、特別送達でご不安などがありましたら、なるべくお早めにご相談をいただけると幸いです。
現在の社会の潮流としては、電子化、ペーパーレス化が促進しつつあり、司法書士業界も例外なく電子申請などが整備はされてきております。
しかし、登記などの申請の際に添付する書面については大半が電子化できていないというのが現状です。
これは主に、司法書士が相続手続きなどでよく携わる役所が発行する戸籍謄本や印鑑証明書などの行政証明が電子化されていないということに起因するのですが、個人番号カードの普及率が伸びていけば近い将来、完全ペーパーレスによる手続きが実現するかもしれません。
ただ、現状では、従来どおり書面のやり取りによらざるを得ないことが大半であるため、司法書士業務と郵便制度は切っても切れない関係にあります。
本コラムでは司法書士が深くかかわる郵便制度についてお話します。
司法書士が利用する郵便制度の例
「レターパック」
通常の「普通郵便」がもっともポピュラーですが、当事務所からお客様宛の書類を発送する際には、基本的に追跡記録(配達状況の記録)が確認できるものを利用することが大半です。
その主なものが「レターパックライト」(通称青レター:370円)と「レターパックプラス」(通称赤レター:520円)です。
コンビニでも販売をしているのでご存知の方も多いかと思いますが、購入時に切手相当額を支払っているため、そのままポスト投函ができ、追跡記録ができるうえ速達扱いにもなるため大変便利な郵便です。
青レターは郵便受けへ直接配達、赤レターは郵便局員が対面で配達し受け取りにには受領印が必要となります。
「特定記録郵便」
レターパックよりも安価に追跡記録が確認できる郵送手段は「特定記録郵便」です。
これは郵便局の窓口に持ち込む必要がありますが、通常の郵便代に160円を加算すれば追跡記録番号の控えを交付してもらうことができます。内容物が少ない場合に利用することがあります。
「内容証明郵便」
レターパックや特定記録郵便が当事務所の業務の大半で利用しているものですが、このほかに業務の内容によって利用するものとして、「内容証明郵便」というものがあります。
郵便局が書面の内容を証明してくれるため、後日に裁判を控えている場合などで、相手方に意思表示を伝える書面に証拠力を持たせるという目的が一般的です。そして、この内容証明郵便は「配達証明付き」で発送するのが大原則です。というのも内容証明郵便で発送した文書が相手方に到達したことも郵便局が証明してくれるため、文書による意思表示の到達を明確にすることができるからです。
当事務所では以前、本コラムで紹介をした「時効が完成している債権の請求を受けた方が、その債権者と称する相手方に対して時効の主張(時効の援用の意思表示といいます。)をする」際に利用することが多いです。
気をつけましょう!:「特別送達」を受け取ったら
受け取る側として特殊なものとして「特別送達」というものがあります。
これは、民事訴訟法の規定に基づき裁判所が発送するもので、受取人が受領したことを明確にする必要がある訴状の送達などに利用されます。当事務所では、家庭裁判所からの審判書が特別送達で送られてくる、ということがほとんどです。
そして、これも時効債権に関わるものですが、今の日本の法律では、時効にかかった債権であっても裁判に訴えることができることとなっています。
時効にかかった債権を裁判で訴えられた場合には、裁判手続きの中で時効の主張をしなければならないということになっているのです。
裁判が始まってしまったのに時効の主張など何らの反論もしないまま裁判の期日を終えてしまうと、時効にかかった債権が復活する(いわゆる欠席裁判)、ということになってしまうのです。この裁判が始まるという第一段階が、裁判所から訴状が特別送達で送られてくるということになります。
特別送達で送られた訴状を受け取ってしまうと、訴状の内容を知った=訴訟が始まった、ということになり、訴状の内容についても法的手続きで反論をしなければならない、ということになります。裁判所からの特別送達により身に覚えのないもしくは遠い記憶にある相手方からの訴状を受け取ってしまった場合には、これを放置せずすみやかに対応する必要があります。
当事務所では特別送達で訴状を受け取ってしまったが、訴状の内容が時効にかかった債権の請求であったため、原告である相手方に内容証明郵便で時効の主張をすることで、相手方が訴訟を取り下げた、という事例をこれまでに何件も扱ってきておりますので、特別送達でご不安などがありましたら、なるべくお早めにご相談をいただけると幸いです。