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くらしの法律情報
2022年11月09日 [くらしの法律情報]

法務局から通知が届いたら?「長期相続登記等未了土地について」

不動産
本ページをご覧のみなさま、司法書士の福井です。
令和6年4月1日からの相続登記の義務化に関する相談がこのところ増えています。
親御さんの相続からそのままにしていた土地やご実家、亡くなった時点で所有していたことがわからない遠方の土地など相談は様々です。何十年もそのままにしてしまったため、相続人が数十名になってしまっている場合もあります。
また、最近は法務局から「長期間相続登記がされていないことの通知」を受け取られた方から相談がありました。
お手元に届いている皆さんもいるかもいらっしゃるかもしれませんので、この通知のもととなる「長期相続登記等未了土地」とは何かを踏まえて、詳しくお伝えいたします。




平成30年に施行された「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」という法律によって、所有権登記名義人の死亡後、長期間相続登記が行われていない土地のことをいいます。
これらの土地ついて、登記官がその法定相続人を探索したうえで、職権で「長期間相続登記が未了である」という登記をし、法定相続人に相続登記を促す通知などを送るという不動産登記法の特例措置がとられています。
令和6年より実施される相続登記義務化に先立ち、長期間相続登記がされていない土地については法務局の登記官が先行して相続登記を推進させるという国の施策の一環といえるでしょう。



法務局のホームページによると、今年10月以降、法定相続人に対する通知書が順次発送されているそうで、当事務所にも実際、通知を受け取られた方から相談が寄せられております。
*昨今多発している詐欺まがいの手紙や通知と混同してしまうかもしれませんが、実際の通知書には金銭を要求するような記載は一切されていませんので、もし金銭の振込などを要求するような記載があればそれは、模倣詐欺の可能性が高いので要注意です。

実際の通知書の見本を掲載します。
「長期間相続登記がされていないことの通知」と題する文面となっています。
「法定相続人情報」という家系図のような相続関係図も同封されています。
対象不動産の所有権登記名義人の法定相続人が複数いる場合でも、法務局は任意にそのうちの一人に宛てて送っているようです。
通知


通知書に同封されている「法定相続人情報」は、登記官が探索した法定相続人を示す相続関係図で、すでに相続人の調査が完了した成果物として法務局内部で保管された記録ですので、通知書を受け取られた方はあらためて相続人の調査を行う必要はなく、また「法定相続人情報」の作成費用などを負担する必要もありません。
そしてこの「法定相続人情報」に記載された「作成番号」が法務局の保管された相続関係記録を照合する際に必要となり、実際に対象不動産について相続登記をする場合、この「作成番号」を記載すれば、戸籍謄本や住民票などの書類を添付せず法定相続人を名義人とする登記をすることが可能です。
しかし、法定相続人が多数にわたっている場合には、法定相続人で共有名義での登記をすることになり、将来発生する相続によりその土地の権利関係がより複雑になってしまうことが懸念されます。


令和6年4月1日から相続登記の義務化が始まりますので、この通知をきっかけにして、不動産をどのようにしていくのかを考えるきっかけにしていただくことをお勧めします。
通知を受け取った人が相談をできるように法務局主催の相談会の案内もされているようです。しかし、聞くところによると相談会はすでに予約で埋まっているところも多いようです。
最終的な解決には法定相続人同士による家庭裁判所での調停や審判などの手続きが必要になるケースが多く発生すると思われますが、この「長期間相続登記がされていないことの通知」を受け取られた場合に、司法書士においても解決方法などのアドバイスをさせていただくことは可能です。
通知書を受け取られてご不安がある方は当事務所までお気軽にお問い合わせください。


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