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司法書士活動日誌 あいおいくんがゆく!

[福井 圭介の活動日誌]

2021年05月06日

相続登記義務化等に関連する法改正について

本ページをご覧のみなさま

司法書士の福井です。

以前、ブログ「住所変更登記も義務化へ」でご紹介した相続登記義務化関連の法案が、4月21日、通常国会で可決成立しました。思いのほか急ピッチでの法案成立となりましたが、具体的な法律施行日は2024年頃になる見込みのようです。

改正法の主なポイントは下記の点です。
・相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に名義変更登記をしないと10万円以下の過料の対象となる(相続登記の義務化)
・遺産分割協議がまとまらないなどの事情がある場合には、法務局に対し相続人であることの申告をすれば過料を免れる(相続人申告登記(仮称)制度の創設)
・不動産登記記録上の氏名や住所に変更が生じた場合、変更の日から2年以内に登記申請をしなければ5万円以下の過料の対象となる(氏名住所変更登記の義務化)
・住基ネットシステムにより法務局が不動産所有者の死亡の事実を確認した場合、職権で所有者が死亡している旨の登記をすることができる(法務局による所有者情報取得制度の創設)
・一定の要件を満たした場合、相続などで土地の所有権を取得した者がその土地の所有権を放棄し、国庫へ帰属させることができる(土地の所有権放棄制度の創設)

改正法の施行は3年後の予定ですが、現時点ですでに相続が発生し登記が未了である件についても改正法が適用される模様ですので、改正法施行間際で各メディア等の報道で慌てることのないよう、相続の問題は今のうちから手続きを進めることが肝要と言えます。

当所でも相続関連のご相談は幅広く承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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