任意後見
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将来、病気になって入院したり、認知症になって生活に困ってしまう場合に備え、お元気なうちからご本人様と定期的にお会いして状況を確認させていただき、いざという時には財産管理や生活に必要な契約・手続きなどをサポートします。
ケアプラザや福祉事業所と連絡をとりあい、安心して生活が送れるように支援いたします。
任意後見契約のメリット |
◆お元気なうちにあらかじめ任意後見契約を結び、してほしいことを決めておけるので、判断能力が低下した場合でも、ご自身が希望する生活を送ることができます。 ◆今現在、判断能力の低下がしていなくても、見守り契約や財産管理契約などご自身の希望に応じて手伝ってほしいことを同時に契約し、すぐに利用することが可能です。 |
知っておきたいポイント |
任意後見のポイント
◆任意後見人として依頼したい人と契約を結ぶ。(公証役場で公正証書を作成) ◆サポート内容は相談して決めるが、基本は「財産管理」、「身上監護」。 ◆本人の判断能力が低下したときに、任意後見監督人の選任を家庭裁判所に行い、任意後見人としてのサポートが開始。 ◆任意後見人としてのサポートを開始する前は「任意後見受任者」と呼ばれる。 ◆任意後見受任者は、判断能力には問題はないうちから本人と定期的に連絡をとり、身体状況や判断能力を見守りながら信頼関係を深め、気軽に相談できるようにする。 ◆本人が判断能力が低下しないまま亡くなってしまうと、任意後見人としての業務は発生せず契約は終了。 |
任意後見人になれる人は?
◆本人の親族 ◆弁護士や司法書士、社会福祉士などの専門職の第三者 など |
任意後見人の報酬や事務に必要な経費は?
任意後見人に報酬を支払うか否かは、本人と任意後見人になることを引き受けた人との話し合いで決めることになります。 任意後見人を、第三者の専門家などに依頼した場合には、報酬が発生します。(報酬目安:月額2〜3万円) 親族が引き受けた場合には、無報酬の場合が多いです。 |
任意後見監督人の報酬は?
報酬は必ず必要となります。 本人の財産に応じて裁判所が決定するが目安は以下のとおりです。 財産1000万〜5000万円の場合は月額1万円〜2万円 財産5000万円以上の場合は月額2万5000円〜3万円 |
当事務所に依頼するメリット
●当事務所では2000年に成年後見制度が開始された当初より業務を受託し、福祉、法律などの専門職、社協、行政等外部の支援者とともに連携しながら問題解決力の向上に努めています。
●担当司法書士の他にも専任のスタッフが2名おり、後見の申立から後見人としての業務遂行まできめ細やかなサービスを提供することができます。
●区役所の高齢・障害支援課や地域ケアプラザなどと緊密な連絡・調整を図りながら業務を行っています。外部の目が入ることで支援の客観性を担保しています。
●開業当初の2001年より弁護士、税理士、司法書士など11の士業による専門家グループ「LTR」を立ち上げ、必要に応じてチームで複雑な問題を解決しています。
●士業以外が担当する「住まい・くらし」の問題にも幅広く対応できるように、地域の信頼できる業者とともにサポートセンター「オーケストライフ」を立ち上げています。
専門職が後見人になることのメリット
また、年を重ねていかれる本人に寄り添いながら、任意後見契約受任者から任意後見に切り替える時期の見極めを行っていくために福祉や医療関係者などと連携する必要があります。専門職はこれまで培ったネットワークを最大限活用し、スムーズな支援を行うことができます。
士業の種類 |
事案の目安 |
弁護士 | ・紛争性あり ・資産が大規模 ・事案が複雑 |
司法書士 (当事務所の場合) |
・紛争性がない、当事者間の調整が必要 ・不動産の登記や売却などが必要 ・相続手続きが必要 ・借金トラブルへの対応が必要など ・資産が中程度 |
行政書士 | ・社会福祉士が担当するよりも法律家のほうが適切な場合 ・資産が小程度 |
社会福祉士 | ・福祉の観点で長期にわたり身上看護を行う必要がある場合 ・資産が小程度 |
専門職後見人の強み
メリット1 |
職業倫理と豊富な実務経験、そして福祉・医療関係者との連携のもとに手厚いサポートができます。 任意後見人は本人に寄り添いながら、万が一の時の不安を軽減し、自分らしい人生が歩んでいただけるよう支援する役割を担います。年を重ねるとともに様々な人生の選択を行っていく本人を支えていく中で、どのようにサポートすればよいか悩むことも多くなります。 |
メリット2 |
不動産の売却など専門的なことを行う必要がある場合、適切なサポートができます。 自宅を売却し高齢者施設に入居するなど、本人が人生の転機を迎えた際に不動産業者とのやりとりや売買契約、登記など専門的な手続きが必要となります。専門職後見人は様々な事案を担当しており経験豊富なため、適切なアドバイスを行い、手続きをサポートできます。 |
メリット3 |
専門的で煩雑な事務作業を行う手間が省けます。 任意後見人に就任後は原則、3か月に1回、任意監督人に定期報告書を提出する必要があります。 |
メリット4 |
子どもや甥、姪など推定相続人が後見人になった場合に起こり得るトラブルを回避できます。 特定の親族が後見になると、「財産目当てではないか」と、他の親族からあらぬ誤解を受けたり、財産を狙って画策している推定相続人との間でトラブルになる場合があります。 |
ご相談事例 |
◆子どもがいない・親族との関係性が希薄・親族とのトラブルあり
・子どもや親族など、いざという時に頼れる人がいない。 ・子どものいない夫婦でお互い高齢なので心配。 ・子どもや親族はいるが、疎遠となっているので頼れない。 ・独りなので自分が亡くなった後の墓などいろいろなことが心配。 ・財産を狙っている親族がいる。 |
◆ひとりで最後まで生きるための事前準備がしたい
・天蓋孤独、配偶者と死に別れた、離婚したなどの理由で独り身。 ・身軽で気ままだが、自分の老後の備えはきちんとしておきたい。 ・元気なうちに自分の最期のことまできちんと考えておきたい。 |
◆人に迷惑をかけないか心配
・子どもや親族がいても負担をかけたくない、世話になりたくない。 |
◆認知症や障害があっても思い通りの人生を送りたい
・自分のライフスタイルを貫きたい。 ・希望する介護や治療どおりにしてほしい。 ・元気なうちに自分の理想・希望を引き継いだ人にサポートしてほしい。 |
◆絶対に家族に面倒をみてもらいたい
・自分の世話は絶対に家族にしてもらいたい ※認知症などになってから成年後見を利用すると、親族以外が後見人に選ばれる可能性があるので、元気なうちに家族に任意後見契約を結びたい。 |
◆知的・精神障害のある人が「親亡き後」の対策をしたい
・今は親や親族が本人をサポートしているが、親が亡くなったり病気になった場合に備えて、第三者(職業後見人など)と契約を結び本人が困らないようにしたい。 |
任意後見について
本人の財産管理や契約などの法律行為、適切な福祉や医療サービを受けられるようサポートする身上監護、施設や病院でのサポート、お亡くなりになった場合の手続を行います。
任意後見人ができること
◆自宅や病院・施設を定期訪問し、健康や生活状況に変化がないか見守ります。 |
◆施設や病院を利用する際に必要な衣類、日用品の準備をサポートします。 |
◆本人の希望に応じて通帳やカードを預かり、ご本人に代りお金をおろします。 |
◆事前に連絡を希望していた方へ訃報をお知らせします。 |
任意後見人ができないこと
※適切な療養看護が受けられるように介護サービスを導入するなどサポートをします。 (2)手術や延命処置など医療行為へ同意すること。 ※本人からお元気なうちに希望を伺っておき、医師に本人の希望にあった医療を提供してもらえるよう説明することで、納得してもらえる場合があります。 (3)入院や施設入所時に連帯保証人や身元保証人になること。 ※職業後見人が就いていれば「不要」としてくれるところも多いです。 (4)本人がした買い物などの日常生活に関する法律行為を取り消すこと。 (5)本人に代わって株や債権を運用し財産を増やすこと。 (6)本人が所有している財産を贈与すること。 (7)本人に代わって婚姻、離婚、養子縁組を行うこと。 (8)本人がお亡くなりになった後の手続きを行うこと。 ・未払いの医療費や介護費等の支払い ・家財の処分、各種契約の解除 ・葬儀や菩提寺への納骨・埋葬 ※「死後事務委任契約」を結び、対応することができます。 |
知っておきたいポイント |
保証人・身元引受人について
賃貸物件への入居、病院に入院、有料老人ホームに入居する際などに、「保証人」や「身元引受人」を立てることが求められる場合があります。 家賃や管理費、医療費、施設利用料が滞りなく支払ってもらえるのだろうかという金銭面での心配だけではなく、万が一、お亡くなりになってしまった場合のご遺体の引取りや死後の手続きを心配されることが主な理由と考えられます。 当事務所は、金銭債務を負う「保証人」になることはできませんが、「身元引受人」はお引き受けしております。 また、「保証人」については、当所と「任意後見契約」を締結し財産管理をサポートしているので、滞りなく費用をお支払いすることができる旨を説明することで、「保証人」を立てなくてもよいとしてもらえる場合もあります。 |
改葬(お墓の移転、お墓の引っ越し、墓じまい)について
当所と任意後見契約を締結される方の中には、先祖のお墓が遠方のためお墓参りが大変等の理由で、ご自宅の近くへお墓の移転やお引越しを希望されたり、墓を継承する人がいないために墓じまいをし永代供養に変更したいというご意向のある方がいます。 そのような場合、当所が中立的な立場で手続きをサポートしています。 お客様とお寺との調整を行うことで、円滑に手続きが進められています。 なお、改葬手続きは自由にできるわけではなく、市町村の許可(改葬許可)が必要となります。当所が連携している行政書士と協力し役所の改葬許可申請の代行をいたします。 |
任意後見契約のメリット |
(1)サポートを受けたい内容を自分の意思であらかじめ決めておくことができる。 (2)サポートを依頼する人を自分の意思であらかじめ決めておくことができる。 (3)サポートが必要となってからではなく、元気なうちから定期的なやりとりが行える「見守り契約」を結ぶことで ・自身の価値観(大切にしていることや思考パターン)、人となりを知ってもらえる。 →価値観を尊重したサポートを受けることができる。 ・自身の体調不良や判断能力の低下にいち早く気づいてもらえる。 →適切な医療や福祉サービスにつなげてもらえる。 (4)現在の生活を維持できる。 生活費の支払いの代行や適切な介護サービスが受けられているかなど日常生活を見守り、支えてもらえる。 (5)財産を守ることができる。 預金通帳や実印など大事なものを自身に代わり管理してもらえる。 (6)医療費や介護費など、まとまった支出や急な支出にも対応できる。 まとまった資金が必要になった際に、財産管理契約や任意後見契約を結んでいれば定期預金の解約や不動産の売却を行い、資金調達をしてもらえる。 *契約時に代理権限目録で明記しておくことが必要。 (7)親族がなくなった場合の相続時にも対応してもらえる。 本人の判断能力が低下していても、任意後見人がいれば代わりに遺産分割協議や相続放棄などの手続きをしてもらえる。 |
任意後見契約のデメリット
下記は任意後見制度利用にかかる費用です。
手続費用 |
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任意後見契約書 作成などにかかる費用 |
(1)任意後見契約公正証書作成の基本手数料 11,000円 ※1契約あたりの手数料。任意後見契約と併せて、他の委任契約も締結する場合には、その委任契約について、さらに上記(1)が必要になり、委任契約が有償のときは、(1)の額が増額される場合がある。 (2)登記手数料 1,400円 (3)法務局に納める印紙代 2,600円 (4)その他(郵便料、正本謄本の作成手数料など) |
任意後見監督人の 選任にかかる費用 |
(1)申立手数料 800円 (2)登記手数料 1,400円 (3)その他(郵送料、本人の精神鑑定をする必要がある場合は鑑定料) |
報酬 |
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任意後見人への報酬 |
任意後見人に報酬を支払うか否かは、本人と任意後見人になることを引き受けた者との話し合いで決めることになる。契約の段階にあわせて(見守り契約時、財産管理時、任意後見時で異なる)金額を変えるなど、自由に決めることができる。 任意後見人を、第三者の専門家などに依頼した場合には、報酬が発生する。 親族が引き受けた場合には、無報酬の場合が多い。 |
任意後見監督への報酬 |
報酬額は本人の財産に応じて裁判所が決定する。 東京家裁によると財産1000万〜5000万円の場合は月額1万円〜2万円 財産5000万円以上の場合は月額2万5000円〜3万円 |
具体的な業務内容と手続きの流れ
見守り契約 | 判断能力には問題はないうちから定期的に連絡をとり、身体状況や判断能力を見守りながら信頼関係を深め、気軽に相談できるようにする契約。 任意後見受任者にとって、本人の価値観(大切にしていることや思考パターン)を知ることができる、元気なうちにこれからのことを相談できるメリットがある。 |
財産管理契約 | 判断能力には問題はないが、入院等によりサポートが必要となった時のために行う事務の代理権を付与する契約。 例)生活費の出金、医療費など各種支払い、病院や施設との契約、区役所での社会保険手続き など |
任意後見契約 | 認知症などにより判断能力が低下したときに備えて、生活・療養看護・財産管理に関する事務を事前に決めておく契約。 例)生活費の出金、医療費など各種支払い、病院や施設との契約、区役所での社会保険手続き など |
死後事務委任契約 | 亡くなったときに、葬儀や未払い債務などに関する事務を行う代理権を付与する契約。 例)医療費や介護費など未払い分の支払い、必要に応じて家財処分、賃貸契約解除、葬儀、納骨など |
遺言作成(執行) | 死後事務委任契約の他に、遺産をどうするかを予め決め、「遺言」を作成する。 内容を正確に実現してもらう「遺言執行者」として、任意後見人を指定しておくとスムーズである。 |
知っておきたいポイント |
認知症などで判断能力が低下したら
家庭裁判所に「任意後見監督人の選任」を申し立てる。 ※申立が出来る人・・・任意後見受任者、本人、配偶者、四親等内の親族 |
「任意後見監督人」とは
家庭裁判所が選定する。通常は弁護士や司法書士が選ばれる場合が多い。 任意後見人が適正に本人をサポートしているか監督する役目。 報酬額は本人の財産に応じて裁判所が決定する。 東京家裁によると財産1000万〜5000万円の場合は月額1万円〜2万円 財産5000万円以上の場合は月額2万5000円〜3万円 |
将来、判断能力が低下した場合に備えたい方
プラン
「何をどうすればいいかわからない、誰かにすべて任せたい」、「慣れない手続きのために自分の貴重な時間を割きたくない」、「見積もりをしてもらわないと報酬が分らないのは不安だ」などお客様の声に応えます。料金などはお気軽にお問合せください。
任意後見等契約らくらくお任せプラン
項目 |
内容 |
家計の収支計算 | お客様の必要な貯蓄額・老後資金・老後の住まい・万一の場合の保障など家計の収支計算 |
推定相続人調査 | 戸籍謄本等相続関係書類の取得、推定相続関係図の作成 |
財産調査(不動産) | 不動産関係書類の取得(登記簿謄本、公図、地積測量図、名寄、評価証明書等 |
財産調査(金融資産) | 預貯金や株などの残高証明書の取得、各種債務状況の照会 |
契約書の作成 | 見守・財産管理契約書の作成、任意後見契約書の作成、死後事務委任契約書の作成 |
公証役場への連絡 | 公正証書作成にかかるやりとり、事務連絡 |
公証役場への同行 | 公証役場における立会・同席 |
アフターフォロー | 手続終了後もお客様の状況の変化に応じた相談 |
自宅等への出張相談 | ご高齢や足の悪い方などお客様のご事情に応じてご自宅や施設などへの出張相談 |
料金
項目 |
報酬目安(税込) |
初回相談のみ | 無料 |
任意後見契約 | 55,000円〜 |
見守り契約 | 55,000円〜 |
財産管理契約 | 55,000円〜 |
死後事務委任契約 | 33,000円〜 |
※料金については、ホームページで明確に表記したいのですが、ご依頼いただく内容によって状況が異なります。(内容のほか、手続に要する予想期間、事案の難易度、出張の要否など)
したがって詳細をお伺いしなければどうしても明確に価格を算出することができず、「〜」という曖昧な記載しかできません。
申し訳ございませんが、詳しくはお問合せくださいますようお願いいたします。