遺言のよくある質問
お客様からお寄せいただくよくある質問を集めてみました。
遺言に関するお悩みや質問がございましたら、当事務所までお気軽にご相談ください。
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認知症の疑いのある人、既に判断能力が低下し成年後見人がついている人でも遺言ができますか?
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遺言はできます。
・成年被後見人・・・・正常な判断能力が回復しているときにおいて、医師2人以上の立会いがあれば、成年後見人の同意なしに遺言することができます。 その際、医師は被後見人が遺言時に心神喪失の状況になかった旨を遺言書に付記し、署名し、印を押さなければならないことになっています。 ・被保佐人、被補助人・・・保佐人や補助人の同意が無くても遺言することができます。 しかし、下記の点に注意が必要です。 「遺言書の作成にあたり、遺言者に遺言能力のあることが重要な前提条件となる」 相続時のトラブル予防のために、遺言時に遺言者に遺言能力があったことが証明できる医師の診断書を取得しておくことが必要です。(遺言時に行う) ※公正証書遺言であったとしても、相続開始後に遺言書の無効について裁判で争われ、遺言書の無効が認められているケースがあります。 ※自筆証書遺言の場合は、自ら遺言内容を自書しなければいけないので、一般に内容が合理的で理解可能のものであれば、裁判でも有効とされる傾向にあるが、遺言能力の判断資料として、付言事項を詳しく(財産の分配方法についての理由など)を書いたほうがよいです。 また遺言時に遺言者に遺言能力があったことが証明できる医師の診断書を取得しておくと安心です。 |
口がきけない人や耳が聞こえない人でも公正証書遺言を作成できますか?
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作成できます。
公正証書遺言は、原則として、遺言者から公証人への遺言の趣旨の口授、公証人から遺言者への遺言内容の読み聞かせ(ないし閲覧)が必要とされています。 平成12年の民法改正により、遺言者の口授にかわって通訳ないし自書の要件が、公証人の読み聞かせにかわって通訳の要件が認められたため、口がきけない人や耳が聞こえない人でも遺言能力(遺言の内容を理解し、その遺言の結果どのような効力が生じるがわかる力)があれば、筆談や手話を利用することによって、公正証書遺言ができるようになりました。 自筆証書遺言も作成できます。本人が遺言を行う意思のもと自書をすればよいため、書字能力があれば大丈夫です。 |
母は手が不自由なので、自筆証書遺言書を書くときに私が手を添えようと思いますが、大丈夫でしょうか。
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自筆証書遺言ではなく、公正証書遺言で作ったほうがよいです。
他者が手を添えた状態で作成された自筆証書遺言書については、過去に裁判で法的に有効か無効か争われたことがあり、相続のときにトラブルになる可能性があります。 |
公正証書遺言を作成するときの証人は配偶者や子でも大丈夫でしょうか?
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大丈夫ではありません。
公正証書遺言を作成するには二人以上の証人が必要ですが、これには一定の制限があります。 1.成人でなければ認められません。 2.相続人になると思われる推定相続人や遺言書によって財産を受けることになる受遺者等は認められません。 したがって、遺言者の配偶者や子は推定相続人に該当するので証人になることはできません。 |
なるべく避けたほうがよい遺言の内容は何ですか?
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相続時のトラブルの元になる下記のようなことは避けたほうがよいです。
1.一部の財産のみの遺言 遺言書に記載のない財産について相続人で分割協議が行う必要が出てきます。 相続人に判断を委ねることで、相続人間で揉めてしまうかもしれません。 「本遺言に記載のない、その他財産の一切を●●●●に相続させる」など遺言書に記載のない財産をどうしてほしいのか具体的に書くことが必要です。 2.不動産を相続人の共有とする遺言 「不動産を長男に3分の2、次男に3分の1ずつ相続させる」などという遺言は、将来、分割の必要性などの有無で揉める可能性があります。 一般的に不動産は共有で相続させるのは避けたほうが得策です。 |
相続人は長男と次男のふたりだが、遺言を作成し遺産全部を長男に相続してもらいたいと思っています。この場合、私が抱えている借金はどのような扱いになりますか?
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遺言にもとづき借金を支払うのは長男になります。
最高裁判所の判例によれば、相続人の1人に遺産を全て相続させる遺言により相続分の全部がその相続人に指定された場合、相続債務も全て相続させるという趣旨と解釈すべきであるとしています(最判平成21年3月24日)。(※ただし遺言の趣旨等から、他の相続人にも債務を負担させると解釈される場合は別です。) |
遺言を書いたものの、状況が変わった。遺言書は書き直せますか?
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いつでも書き直せます。
一度作成したら終わりではなく、自身や家族などの状況の変化に合わせてたえず見直しが必要です。遺言の撤回は、新たに遺言を作成する方法によって行います。自筆証書遺言の場合は遺言を破棄すればよいです。 |
遺言で相続させると指定した人が自分より先に死んでしまったらどうなるのですか?
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遺言の当該部分は失効します。
心配がある場合は、「Aが遺言者の死亡以前に死亡した場合はBに相続させる」という予備的な遺言を入れておくとよいです。 |
複数の遺言書がみつかったらどうすればよいですか?
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有効になるのは日付が新しいものです。
「自筆証書遺言」「公正証書遺言」両方がみつかった場合でも、日付が新しいものが有効になります。ただし、自筆遺言証書が正しい書き方になっており、法的に有効と見なされることが条件となります。 |
自筆証書遺言の第一発見者である私は、封筒を開けて遺言書を読んでしまったこと。を兄に伝えると「勝手に遺言書を開封したのだから、遺産はやらない」と言われてしまいました。本当に遺産はもらえないでしょうか?
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開封してしまったからといって、開封者の相続権が失われたり、遺言が無効になったりはしません。
ただし開封は、家庭裁判所で相続人またはその代理人の立会いのもと行わなければならないとされているため、手続違反の制裁として開封者が、裁判所から5万円以下の過料に処せられる場合があります。 |
自筆証書遺言がみつかったらどうすればよいのでしょうか?
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家庭裁判所にて「検認」(家庭裁判所が遺言書を証拠として保全する)の手続きをしなければなりません。後に改ざんを主張され争われることにもなりかねないため、開封せずに速やかに手続きを行うことが必要です。
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遺言の存在に気付かずに、遺産分割協議をしてしまったらどうなるのでしょうか?
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遺言書には時効はありません。協議よりも遺言が優先されるので、中身が法的に有効なものであれば、遺言にしたがって遺産を分割し直すことが必要になります。しかし、後から発見された遺言書の内容を確認した相続人全員が、既に行った遺産分割協議の内容を優先させたいと考えている場合は、遺産分割をやり直す必要はありません。
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相続人である自分にとって不利な遺言書がみつかりました。どうしたらよいのでしょうか?
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けして、隠ぺい(隠したり、捨てたりするなど)してはいけません。
遺言書は相続人の権利関係を左右するため、自分にとって不利な遺言書が出てきた場合は焦るかもしれませんが、だからといってそれを隠匿すると、相続欠格者となり、相続権を失うことになります。 |
亡くなった父親の遺言が発見され、自宅と土地を長女である私に相続させる旨の記載がありました。私は遠方に住んでいるため、近くに住んでいる弟に自宅と土地を相続してほしいと考えているが、遺言のとおりに相続しないといけないのですか?
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必ずしも遺言書どおりに相続しなくてもよいです。
ただし相続人全員で「遺言書の内容どおりに遺産分割を行わないこと」「新たな遺産分割の方法」について、相続人全員が合意する必要があります。 |
遺言書の内容に不満がある場合はどうしたらよいのでしょうか?
例)亡くなった父の遺言書を見ると「次男Bに全財産を相続させる」という記載がありました。長男の私が何にも相続できないなんておかしいと思います。 |
遺言書は法的に絶対の効力を発揮する訳ではありません。
遺言書に書いてあるとおりに相続が行われるとは限りません。 子どもである私の「遺留分の権利が侵害されている」ことになります。 したがって次男Bに対して遺留分について請求(遺留分減殺請求)することができます。 ※法定相続人が相続する財産 ・一定の割合である「遺留分」が保証されている。 ・遺留分は、さまざまな条件に合わせて定められている。 例)相続人が配偶者のみの場合→2分の1、子と配偶者が相続人の場合→子が4分の1、配偶者が4分の1 ・兄弟姉妹には遺留分はない。 請求時期:相続が始まったことを知ってから1年以内、または、相続が開始されてから10年以内に行うこと。 具体的な手続き方法:遺留分を侵害している相手に対して内容証明郵便を送付することで、遺留分を請求することできる。 |
自分の財産を寄附したいのですが、どうしたらよいのでしょうか?
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財産を寄附する(遺贈といいます)先である特定の人や団体を生前に決め「遺言」に書き記すことで、ご自身の意思を実現することができます。当所では、信頼できる遺贈先選定のアドバイスや遺贈先確定のための調査(聞き取り・候補先への同行)によりお客様をサポートすることもできます。
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