家族信託|相続・遺言・遺産整理なら司法書士法人あいおい総合事務所<戸塚区・泉区・栄区>家族信託|相続・遺言・遺産整理なら司法書士法人あいおい総合事務所<戸塚区・泉区・栄区>

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家族信託

家族信託とは?
民事信託
「家族信託」とは、2006年の信託法改正により導入された新しい信託「民事信託」の1つです。
民事信託の中にも「家族信託」の他にも「福祉信託」「個人信託」など数多くの名称が存在しますが、どれも信託銀行に預けて運用してもらう営利目的の「商事信託」ではありません。自分が信頼できる人(家族や親族等)に財産を預けて、預けた目的に従って管理してもらうことをいいます。
預けた財産から得られる利益は、あなたが受け取ったり、第三者に受け取ってもらうことができます。
ご自身が元気なときから、万が一亡くなった場合まで、自由・柔軟な設定ができるものなので、ご相談事例にあるような様々な困りごとにオーダーメイドで対応することができます。

当事務所に依頼するメリット

当所では、2001年に開業してから現在に至るまで、成年後見制度や遺言のご相談を数百件お受けしてきました。
そのなかで、成年後見制度や遺言では解決ができないご要望の一部を、家族信託を用いて解決できるようになりました。
ただし、信託制度は万能ではありません。信託が他の制度よりも優れており、信託を利用すればすべての問題が解決できるという一部メディアの誤った情報により誤解されている方もいらっしゃるかもしれませんが、お客様の状況を総合的に勘案し利用を検討する必要があります。
当所では、弁護士や税理士など11の士業グループ「LTR」を主宰し、他士業と連携し、様々なご相談に応じておりますので、その中で家族信託の問題点も十分に把握し、利用することでのトラブルも予測できるようになりました。
お客様の状況によっては、成年後見や遺言書などの他の制度を利用したほうが望ましい場合もございます。当所ではお客様にメリット・デメリットを明示し、適切な選択肢を複数ご提案させていただきます。
ご相談事例
病気や認知症に備えたい方

◆認知症や病気になったときのことに備えて、自分が元気なうちから信頼できる家族に財産管理を任せたい。
◆賃貸マンションを所有しているが、夫婦ともに物忘れがひどくなってきたので財産管理が心配である。
財産の承継について希望を叶えたい方

◆独り身である自分が亡くなった後に望まない資産の承継を防ぐために、生きているうちに財産管理をお願いしたい。
◆子から孫、孫からひ孫といった直系血族のみに財産を相続させたい。
◆遺言手続きでは自分の相続分についての遺言しかできず、自分の財産を相続した人が、その財産を誰に相続するかについてまでは決められないそうだが、先々まで自分の希望する人に相続させられるようにしたい。
◆子供のいない夫婦なので、自分たちの死後に自分たちの希望どおりに遺産相続が行えるように、今から準備をしていきたい。
◆妻と死に別れ晩年になって再婚したが、自分の亡き後に今の妻と、先妻の子のために確実に財産を相続できるようにしたい。
◆先祖から継承された不動産の管理を円滑に行い、また今後の相続による財産の分散を少なくしたい。
家族の行く末を心配している方

◆自分たち親が亡くなった後、引きこもりの子供の財産管理を適切に行ってほしい。
◆障害のある子供が自分たち親が亡くなった後に生活に困らないようにしたい。
◆病弱な妻が自分が亡き後でも生活が安定するよう、今から準備をしておきたい。
◆未成年の息子や高齢の親の財産を本人に代わって管理したい。
会社を経営されている方

◆会社を経営しているが自社株の大部分をもっているので、もし万が一自分が認知症になって経営がストップしてしまうようなことにならないようにしたい。
◆会社を経営しているので、そろそろ相続対策として後継者へ株式を渡していきたいが、まだ経営権を渡してしまうのには不安がある。
家族信託のことを詳しく知りたい方

◆家族信託のメリットやデメリット、成年後見制度など他の財産管理制度とどう違うのか、自分が使う場合はどちらが合っているのかについて比較検討したい。
◆任意後見など他の制度と併用して家族信託が使えるのか知りたい。

家族信託について

家族信託とは、自分の大切な財産を
家族や知人などに
「信」じて「託」 事です。
家族信託
家族信託の目的

◆老後の備え
◆認知症になってしまった場合の生活の安定
◆障害のある方の親亡き後などの生活の安定
◆円満な相続

家族信託の仕組

家族信託の仕組
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知っておきたいポイント
家族や知人以外の専門家に受託者になってもらいたい場合

家族信託に関心のあるお客様から、「成年後見などで財産管理の実績が多数ある当所に受託者になって、財産の運用や管理をお願いしたい」というご依頼をいただきますが、信託業法上、「受託者」になれるのは、商事信託を行える一部の信託銀行や信託会社、一定の要件に該当する株式会社のみです。
残念ながら司法書士や弁護士など信託の「受託者」になることはできません。家族信託の受託者はあくまでも原則として家族の方となります。

当事務所が提供するサポート

受託者になることはできませんが、適切な信託契約が行えるように当事者間の意思確認や契約手続きを行い、信託開始後も各種手続きの代行や、相談やアドバイスなどをお受けします。
また、下記の役割については、当事務所でもお引き受けできます。

信託監督人

受託者が信託で定められた内容に基づいて誠実に事務を行っているのかを、管理監督する役割を担います。
本来ならば、委託者や受益者が受託者を監督しなければいけませんが、自身だけで監督するのに不安だったり、高齢や障害等でできない場合に信託監督人に監督してもらいます。
信託契約を設定する時点で選任しておくか、契約時点では選任されていなかったとしても、必要になったときに利害関係人が家庭裁判所に請求すれば、信託監督人を選任してもらうことができます。

受益者代理人

受益者が認知症や知的障害、精神障害により適切な意思決定ができなかったり、受託者の監督を十分に行えない場合は、受益者に代わって意思決定や監督などを行います。
受益者代理人は下記のような重大な権限を有するので、誰になってもらうかは慎重に決めることをお勧めします。
・受益者の有する権限全てを行使できます。
・信託の契約内容を、委託者又は受託者と共同で(場合によっては受益者代理人が単独で)変更することもできます。
また、信託契約を設定する時点で選任しておく必要があります。
信託が開始した後に、受益者代理人を選任したいと思っても選任することはできません。

信託管理人

例えば将来生まれてくる子や孫などに受益者を設定した場合は、まだ受益者がいないことになります。その受益者の権利を守る役割を果たします。
家族信託の利用を検討する際に知っておいていただきたいこと
◆利用するのには、「契約」を結ぶ必要がありますので、判断能力が低下しており、契約ができない状態であると利用できません。
例)高齢の父が「受託者」で息子を「委託者」にして契約を結ぼうとしたが、父が認知症で判断能力が低下している場合は利用できない。
◆家族信託の受託者には「身上監護権」(生活・治療・介護等に関する法律行為)はありません。任意後見契約なども一緒に結ぶ必要があります。
例)信頼のできる友人と家族信託の契約を行い、賃貸マンションの管理と、自分の老後の世話も依頼しようとした。病院に入院することになってしまい、代理で手続きを頼もうと思ったが委託者である友人には、身上看護権がないため、医療機関への入院の手続きなどができなかった。退院後、有料老人ホームなどの施設への入居の契約手続きもお願いしたかったのにできなかった。
◆他の相続人が信託契約について知らされていない場合は、相続人間でトラブルになる場合があります。
例)信託は当事者間の契約によるものなので、必ずしも相続予定の人たち全員の同意が必要ではない。相続予定の1人が他の親族に相談せずに委託者となり、預貯金を管理したり株の運用を行っていた場合、相続時には委託者に他の親族からあらぬ疑いがかけられ、トラブルになる場合もある。受託者と委託者の信頼関係にもとづいて、委託者の想いに沿って信託業務を行っていたことをいくら説明したとしても、委託者はもう亡くなっているので、受託者は委託者をだまして無理やり契約を結んだのではないか?財産を流用していたのではないか?など疑惑の目を向けられる恐れがある。
◆家族信託を利用するには、不動産登記が必要です。
委託者の資産名義を受託者に移転するので、不動産や船舶等、登記登録が必要な資産については、登記登録手続きを行う必要があります。
◆信託を利用するかどうかや契約内容について、公正かつ中立な立場である専門家に相談してみることをお勧めします。
お客様のお悩みを解決したり、ご希望を叶えるのには信託の利用がふさわしいかどうか、総合的かつ長期的な視点で検討する必要があります。また利用のメリット・デメリットを勘案した上で利用を開始したほうが満足度の高い結果につながります。
委託者と受託者である家族や知人だけで、契約書を作成し締結・信託の開始をすることはできます。
ただし、信託を利用した場合の税制上のトラブルなどを予防したり、諸手続きをスムーズに進めるためには計画段階でぜひ一度ご相談してください。
◆「信託監督人」をつけることをお勧めします。
受託者の権限は信託の内容に定められた範囲のものに限られますが、例えば他の相続人に確認しなくても信託財産の売却などを行うことができるなど内容によっては大きな権限が委ねられます。
契約時点で、受託者が誠実に事務を行っているのかを、管理監督する役割である「信託監督人」を選任すると安心です。

具体的な業務内容と流れ

【1】ご依頼者に合った制度のご提案
お悩みになっていることやご希望などを伺い、遺言任意後見成年後見、家族信託など複数の制度の中でどれが適切と思われるかを提案します。
ポイント

※信託+任意後見、信託+遺言など複数の手法を組み合わせることをご提案する場合もあります。
※信託を利用した場合の税制上のトラブルなどを予防するため、当所と提携している税理士とともにメリット、デメリットも綿密に検討したうえで提案いたします。
↓
【2】家族でのお打合せの開催
当所からの提案内容をもとに、ご家族でのお打合せをお願いしております。
なお、必要に応じて、当事務所からご家族へも説明をさせていただいています。
ポイント

信託を行う際には、相続人になる予定の家族の同意は必要ではありませんが、信託したい想いや目的を伝えたおいたほうがスムーズに運用できますし、家族の協力を必要とする場合もありますので、当事務所ではご家族ときちんとお話をすることをお勧めしております。
↓
【3】必要書類の収集、家族信託契約書(公正証書)の作成
印鑑証明書、固定資産税の評価証明書など必要書類を整えます。
委託者になられる方の想いを形にするために丁寧なヒアリングを重ねて契約書を作成します。
ポイント

当事務所では公証役場で公正証書による契約書を作成することをお願いしています。
家族信託は委託者と受託者の間で取り決めを行い、お互いの合意があれば有効に成立しますので、必ずしも公正証書が必要になるというわけでありません。
しかし、いくら信頼のおける家族に財産を託したとしても、契約書が偽造されてしまったり、将来的に金銭トラブルなどが起こってしまったりする場合もあります。トラブル予防という意味で、高い証拠と証明力がある公正証書で作成したほうがよいのです。
「公正証書」で作成すると
・法律のプロである公証人によって内容の法的有効性をチェックしてもらえます。
・公正証書として、公証役場に保管してもらえます。(紛失・偽造の危険なし)
↓
【4】家族信託契約開始
↓
【5】家族信託契約開始後のサポート
ご依頼いただけければ、当所が「信託管理人」または「信託監督人」または「受益者代理人」に就任し、公正かつ中立な立場で支援させて頂きます。
設定された家族信託が正しく運用されているか、受託者の方への聞き取りや収支明細の確認等を行います。
受託者の方の財産管理が適切に行えるように、専門的知見を提供いたします。

料金

項目
報酬目安
初回相談のみ相談のみ 無料
※料金については、ホームページで明確に表記したいのですが、ご依頼いただく内容によって状況が異なります。(内容のほか、手続に要する予想期間、事案の難易度、出張の要否など)したがって詳細をお伺いしなければどうしても明確に価格を算出することができず、「〜」という曖昧な記載しかできません。
※特に家族信託は、お客様それぞれの方の状況に合わせオーダーメイドの手続きであるため、信託財産総額、信託内容の複雑性などにより金額が変わります。
※信託契約は公正証書で作成しますので、別途公証役場の費用などがかかります。
※案件によっては交通費、郵便代など実費を別途請求させていただきます。申し訳ございませんが、詳しくはお問合せくださいますようお願いいたします。
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