2017年11月22日
備えあれば憂いなし:名義変更していないままの不動産
皆さま
こんにちは。司法書士の清水です。
最近、相談が増えている「亡くなった方の名義のままにしておいた不動産にまつわるトラブル」についてお話しします。
亡くなった父の家を建て替えするために銀行からお金を借りようとしたら亡き父の名義のままですぐに手続きができなくて途方に暮れている、母から相続した土地を売却しようとしたら自分の名義になっていないことがわかって困っているなど、急を要する相談をいただいています。
相続人間で話し合いは済んでおり、固定資産税を支払っているのも自分だからといって、安心してはいけません。
不動産の所在地を管轄する法務局に申請することで初めて自分の名義に変更することができ、第三者に所有権を主張できることになります。
相続したけれど使い道がない土地、ご両親亡き後に荷物置き場になっている実家をお持ちの方もいらっしゃるかと思います。
名義義変更手続の期限は決まっていませんし、放置していても法律上は問題はありませんので、急いで何かしなくてもいいかとそのままにしている方も多いように思います
しかし、いつ何時、何が起こるかわかりません。流動的な社会の中では、眠っている資産を活用して新たな生活の一歩を踏み出さなければいけない転機が訪れることもあります。
いざという時にスムーズに進められるよう、余裕があるうちに手続きをしておきましょう。
当所では手続きだけではなく、将来起こりうるであろうリスク診断やトラブルを未然に防ぐための方法を提案させていただいております。
お気軽にご相談くださいね。