2019年03月18日
【皆さんの疑問に答えます!】遺言01 「遺言の有無を確認する方法は?」
本ページをご覧のみなさま
司法書士の福井です。
お客さまからご質問をいただくことの多い相続、遺言、成年後見など法律に関する話題ついて、本ブログでわかりやすく解説していきます。
新聞やテレビで聞いたことはあるけど意味はよくわからない、内容がわかりにくいことが多いと思いますので、法律に親しんでいただける入門書としてご活用いただければ嬉しいです。
今回は「遺言」についてです。
遺言の有無を確認する方法は?
相続が発生したときに、被相続人に「遺言がある場合」と「遺言がない場合」では、相続手続きを行う際にとても大きな差が出てきます。もし、遺言がないとすると、遺産分割協議の必要性も出てきますし、収集する書類の数にも大きな違いが生じます。
■自筆証書遺言を確認する方法
「自筆証書遺言」は被相続人自身で書いていますから、自分にしか分からないようなところに保管している可能性が高いと言えます。たとえば、自宅の金庫、自宅の書斎や鍵付きの引き出し、仏壇付近、銀行や信託銀行といったところでしょうか。
遺言が分かった場合、自筆証書遺言であれば家庭裁判所で検認の手続きを行わなければなりません。自分自身で困難なような場合には司法書士に相談しましょう。
また、封筒に自筆証書遺言が入っていた場合は、勝手に開封しないようにしましょう。過料5万円を支払うことになるかもしれません。
■公正証書遺言を確認する方法
公正証書遺言の確認には、「公証役場の検索システム」の利用が最適です。この検索システムは全国の公証役場を対象としているため、広く検索することができます。ただ、平成元年以降に作成された遺言書でないと見つからないかもしれません。ご注意ください。
公証役場で検索するためには、以下のものを用意する必要があります。
●相続人自身が公証役場で調べる場合
・亡くなったことが記載されている被相続人の戸籍謄本
・検索する人が「相続人である」ということが証明できる戸籍謄本
・検索する人の3か月以内の印鑑証明書
・実印
・検索する人を確認できる免許証など
●相続人の代理人が公証役場で調べる場合
・亡くなったことが記載されている被相続人の戸籍謄本
・検索する人が「相続人である」ということが証明できる戸籍謄本
・検索する人の3か月以内の印鑑証明書
・検索する人から代理人への委任状
・代理人本人を確認できる免許証など
公証役場では、スタッフが検索システムで調査してくれます。ただ、検索システムでは、「遺言の有無」と「遺言が保管されている公証役場」のみが分かります。遺言の中身ついては分かりません。該当する公証役場が分かった場合には、直接、その公正役場に赴き、公正証書遺言の謄本を請求する必要があります。