2019年06月27日
【皆さんの疑問に答えます!】相続05「遺産分割前に相続人が死亡してしまった」
本ページをご覧のみなさま
司法書士の福井です。
お客さまからご質問をいただくことの多い相続、遺言、成年後見など法律に関する話題ついて、本ブログでわかりやすく解説していきます。
新聞やテレビで聞いたことはあるけど意味はよくわからない、内容がわかりにくいことが多いと思いますので、法律に親しんでいただける入門書としてご活用いただければ嬉しいです。
<過去の掲載記事: あわせてご参考になさってくださいね>
▷ NO.1 「相続前に準備しておくべきこと」
▷ NO.2 「相続人の一人が遺産を隠していた」
▷ NO.3 「相続人の一人が遺産を独占されている場合」▷ NO.4 「遺産分割後に他の財産が出てきた」
今回は「相続 NO.5 遺産分割前に相続人が死亡してしまった」についてです。
(1)妻が分割協議前に死亡した場合
妻の相続人でもある子どもCとDの2人が「妻の立場」と「自分の立場」という2つの立場で遺産分割協議を行います。その後、「妻が夫から相続した財産」と「妻の独自財産」を合算して、子どもCとDの2人が再度、遺産分割協議を行います。
(2)子どもCが分割協議前に死亡した場合
■Cに配偶者も子どももいない場合
Cの相続人は、母親だけになります。そこでBが「Cの母親の立場」と「Aの妻の立場」の両方で遺産分割協議を行い、そのままBが単独相続することになります。
■Cに配偶者Eや子どもFがいる場合
Cの相続人は配偶者とその子どもになりますから、EとFが分割協議に参加します。この場合、代襲相続ではありませんので、「相続人」の立場ではなく「子どもの相続人」という立場で参加します。