2019年06月17日
【皆さんの疑問に答えます!】成年後見02「後見人になれる人、なれない人は?
本ページをご覧のみなさま
司法書士の福井です。
お客さまからご質問をいただくことの多い相続、遺言、成年後見など法律に関する話題ついて、本ブログでわかりやすく解説していきます。
新聞やテレビで聞いたことはあるけど意味はよくわからない、内容がわかりにくいことが多いと思いますので、法律に親しんでいただける入門書としてご活用いただければ嬉しいです。
<過去の掲載記事: あわせてご参考になさってくださいね>
▷ NO.1 「成年後見制度ってなに?」
今回は「成年後見 NO.2誰が後見人になるのか」についてです。
後見人になれない人
次のような条件に当てはまる人は、後見人となることができません(法定後見制度、任意後見制度で基本的に共通です)。
●未成年者
●過去に家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
●破産手続きを行っている人(免責を受けた後だと可能です)
●音信不通となっていて連絡がとれない人
●過去に本人に対して訴訟を起こしたことがある人や、その配偶者や近親者
●後見人にふさわしくない不正な行為や不行跡が過去にある人