2020年04月27日
こころに晴れ間を くらしに活力を 成年後見 編 vol.1「老後のくらし安心契約について」
みなさま こんにちは! 司法書士の清水です。
当事務所は、2000年の成年後見制度開始(認知症等により判断能力が低下した方を支援するための国の制度)から延べ300人以上の方々の人生の晩年における様々なくらしのご相談をお受けしたり、成年後見人として直接くらしをサポートしてまいりました。
このブログは、これまでの20年間の実際の経験にもとづき、みなさまのより良い老後のくらしにお役立ていただくためのブログです。
子供がいなかったり、音信不通であったり、配偶者との離婚や死別、兄弟姉妹がご高齢などの理由で、自分にいざ何かあたときに、身近に頼れるご親族がいない方からのくらしに関するご相談が最近、増えております。
また、心身の衰えを感じ、もし、自分が大きな病気やけがになったとき、認知症になったときにどうなってしまうのか?と漠然としたご不安を感じてご相談に来られる方もいらっしゃいます。お話をお伺いすると、それまで特にご不安を感じていなったけれど、病気やケガで入院をしたことがきっかけとなり、この先のことが漠然と不安でたまらなくなってしまったと訴えられる方が多いです。
そこで今回は、そういった方々のくらしの安心につながる@見守り契約A財産管理契約B任意後見契約C死後事務委任契約について、お話ししたいと思います。
これらの契約を上手に活用したことで、それまでの不安が解消されたり、前向きに日々のくらしを送られるようになったり、「この制度を利用してよかった!なんだかホッとしました!」と皆さん口々におっしゃられます。
また、これらの契約は、お元気なうちに締結をしていくことで、けがや入院、認知症等で判断能力が低下した時にも途切れることのないサポートが受けられるようになるので、より安心を感じていただけているようです。
@見守り契約
認知症等もなく判断能力に問題がない方が、司法書士等専門家や信頼できる方とお元気なうちに契約を締結し、定期的に連絡を取りながら、身体状況や判断能力を見守ってもらう、また、気軽にくらしの相談ができるようにする契約です。
これは何かあったときにもすぐにサポートが受けられるといった保険的な役割をもち、くらしの悩みを気軽に相談できるといった安心感があります。
A財産管理契約
認知症等もなく判断能力に問題はない方が、司法書士等専門家や信頼できる方とお元気なうちに契約を締結し、入院等により身体的な問題が生じサポートが必要になったときのために、代わりに行ってもらいたい事務(身上監護及び財産の管理に関する法律事務)の代理権を予め付与しておく契約です。
この契約を締結しておくことで、万一、けがや病気,入院等が必要になったときにも、契約にもどづくサポートを受けられるといった安心感があります。
例えば、入院時の生活費の出金、医療費などの各種支払い、病院や施設との契約及びそれらに伴う生活必需品の購入、区役所における社会保険等手続き など
B任意後見契約
認知症等により判断能力が低下した時に備え、予め司法書士等専門家や信頼できる方と契約を締結し、認知症等により判断能力が低下しサポートが必要になったときのために、代わりに行ってもらいたい事務(身上監護及び財産の管理に関する法律事務)を予め付与しておく契約です。
この契約を締結しておくことで万一、けがや病気にり入院等が必要になったときも契約にもとづくサポートを受けられるといった安心感があります。
Aの財産管理契約との大きな違いは、ご本人が判断能力のあるなしのどちらの状態でサポートを受けるかといったところにあります。
例えば、入院時の生活費の出金、医療費などの各種支払い、病院や施設との契約及びそれらに伴う生活必需品の購入、区役所における社会保険等手続き など
C死後事務委任契約
亡くなったときに備え、生前に司法書士等専門家や信頼できる方と契約を締結し、葬儀や介護費用・医療費等債務の支払いなど死後に行ってもらいたい事務を委託しておく契約です。
例えば、葬儀や納骨、租税公課、介護費用・医療費など未払い金の支払い、家財道具の処分、賃貸借契約の解除など
任意後見契約はご存知な方も多いかもしれませんが、任意後見契約とともに状況に応じて、見守り契約、財産管理契約、死後事務委任契約を併せて活用しておくことで、今から万が一の時までサポートを受けられ、いざという時のくらしの安心につながります。
もし、身近なご親族がおられず、けがや病気をしたときなど、くらしにご不安を抱えている方は、これらの契約をご活用ください。