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司法書士活動日誌 あいおいくんがゆく!

[清水 敏博の活動日誌]

2020年06月08日

こころに晴れ間を くらしに活力を  成年後見 編 vol.2「当事務所における後見人としての取り組みについて」

みなさま こんにちは! 司法書士の清水です。
 当事務所は、2000年の成年後見制度開始(認知症等により判断能力が低下した方を支援するための国の制度)から延べ300人以上の方々の人生の晩年における様々なくらしのご相談をお受けしたり、成年後見人として直接くらしをサポートしてまいりました。
 このブログは、これまでの20年間の実際の経験にもとづき、みなさまのより良い老後のくらしにお役立ていただくためのブログです。

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当事務所は、2000年の成年後見制度の開始直後から区役所の高齢者支援担当職員や地域ケアプラザ等と連携を取りながら、シニアの方々のくらしにまつわる相談や成年後見人、保佐人、補助人(ご本人の判断能力の低下状況に応じてサポートをする人の名称や権限の範囲が異なります。以下、「後見人等」といいます。)として生活のサポートを行ってまいりました。
高齢化社会の急速な進展に伴って年々ご相談が増えてきており、その内容も複雑かつ多岐に及んでおります。

最近、一部の専門家による不祥事がメディアで取り上げられることもあり、残念ながら専門家へのご相談や依頼をためらったり、またご心配される方もおられるかと思います。しかし、病気と同じように、専門家へのご相談を躊躇されることにより、対策が遅れ事態が悪化してしまうことになりかねません。

そこで今回は、みなさまに安心してご相談いただけるよう、当事務所が後見人等に就任した場合の基本姿勢について、お話ししたいと思います。
これからご相談を検討される際のご参考になさってください。

まず、後見人等の役割には、「身上監護」と「財産管理」という大きく2つがあります。身上監護とは、生活の維持や医療、介護その他身上の保護に関する法律行為を行うことをいいます(なお、直接、ご本人を介護することなどのいわゆる事実行為は含みません。)。
例えば、ご本人に代わって、介護サービスや医療に関する契約、施設への入所契約の締結や費用の支払い等をします。 
一方、財産管理とは、財産全体を把握し、ご本人に代わってその権利を行使することによって、財産を保存したり、一定の範囲内でご本人のために利用したりすることをいいます。
例えば、ご本人に代わって、預貯金の出し入れ、自宅など不動産の管理、必要に応じて売却等をします。

  <当事務所の「身上監護」についての基本姿勢>
 1.常にご本人の利益(経済的な側面からだけでなく、心身的な側面も含む)を優先します。

ご本人の財産状況及び心身の状態、ご本人が発する言葉や表情、身振り手振りなど五感から汲み取る情報、また、選択したことによるご本人への影響、これまでの生活履歴や習慣、親族や支援する区役所・介護職等からの聞き取りなど様々な情報にもとづき、ご本人にとってもっとも利益が高いと考えられるものを選択します。

  2.ご本人の意思の尊重とのバランスに配慮しつつ、保護や支援の観点にもとづく長期的な視点も取り入れ、総合的に判断します。
例えば、施設選びに際し、ご本人のご要望を取り入れて入所した場合に、将来的に資金ショートする可能性が高いと予想されるようなケースでは、ご本人の意思は尊重しながらも、資金ショートした場合には、住み慣れた施設を途中で移らなければならなくなることで、心身に悪影響を及ぼす可能性がある旨を丁寧に説明し、ご本人の理解を得て別の施設への入所をお勧めする。
また、ご本人の性格やこれまでの生活歴などを踏まえたうえで、ご本人が最も快適に過ごせるであろう施設を選びます。ご本人を知るためには、支援してきたヘルパーやケアマネージャーからの情報提供や自宅の調度品や装飾品などの部屋の様子や雰囲気、書棚の本、衣服、アクセサリーなどからも本人の趣味、趣向を推測していきます。

 3.ご本人を支援する医療、介護等の福祉関係者との連携を密にし、ワンチームで最適な療養看護が受けられるよう心がけます。
  
当然のことながらご本人の生活は、法律だけで成り立っているものではなく、より良い生活が送れるようにするためには医療や福祉等他業種との連携が欠かせません。それら関連業種との密な連携により、きめ細かい良質なサービスが提供ができるようになります。そのために、関連業種との積極的にコミュニケーションをはかり、サポート体制の構築に努めています。

  <当事務所の「財産管理」についての基本姿勢>

 1.預貯金の管理は、少額でも口座管理を徹底し(現金の出し入れは、支払先の都合などやむを得ない事情がない限りは行わない)、かつ、預貯金の入出金は担当者、経理担当者、司法書士の3名体制で行い、複数の目から適正な管理を心がけます。
口座管理を徹底することで家庭裁判所の監督も行き届きやすくなります。また、複数の人の目が入ることで、間違いや不適切な処理が防げるようになりますので、お金に関することは、常に3名以上の目が入るような体制を作っております。

 2.ご本人の残存する能力や生活自立能力を生かせるように、サポ―トを行います。
例えば、買い物やATMでの預貯金の引き出しや日用品のお買い物ができる障がい者の方には、ご本人が自由に出し入れできる口座を開設し、利用していただくようにしています。
また、在宅生活を続ける若年性アルツハイマーの方は、近所のスーパーで食品を買うことが日課なので、ヘルパーの協力得ながら、ご本人に対し少額の現金をこまめに渡し(散財や紛失の際の影響を少なくなるように)、お買い物を楽しんでもらうようにしています 

 3.認知症等であっても、これまでの親族とのかかわり方や本人が行ってきた慣例等を考慮し、支出するか否かを判断します。例えば、ご本人と親密なお付き合いのあった親族の葬儀には、香典や供花を贈るなどの配慮をしています(金額等は社会的な常識の範囲内で設定すします)。
また、ご本人の配偶者の年回忌法要の際に、御塔婆を立てるなど社会的な常識の範囲内での柔軟な対応を心がけています。

 4.支出を抑えるだけではなく、収支のバランスを顧慮しながら、ご本人の希望を取り入れながら生活に彩りを添える工夫をします。例えば、在宅生活のときにはスーパーやデパートにお買い物に行くことが唯一の楽しみだったご本人が特別養護老人ホームに入所された際には、月2回、一緒に入所している妹さんと共に介護タクシーを利用して買い物や外食を愉しむ機会を設けています。
また、グループホームに入居中の囲碁の有段者であるご本人には、介護タクシーを利用し、月1回地域の囲碁サロンに出かけ対局する機会を設けています。
クレジットカードなど複数の負債の返済を月々行っているご本人は、読書が息抜きになっているので、特別養護老人ホームの担当者に経済的な事情を説明し、中古ショップで格安な本を使える上限額を決めてご本人が購入できるようにしています。

 5.独居生活を送っている方を支援する場合は、ご本人が築いてきた近隣住民との良好な関係性をベースに住民の力も借りながら見守り支援をします。後見人等といえども24時間ご本人の生活を直接見守ることはできないので、近隣住民の方ともコミュニケーションをはかり、ご本人に何かあたときにはすぐに後見人等にご連絡をもらえるようなサポート体制の構築に努めています。

 平成28年成年後見制度利用促進法の制定により、今後ますます本制度の利用が期待されております。当事務所では上記のとおりご本人及びご家族のみなさまに安心して制度利用ができるよう心がけております。

成年後見制度に関するご質問やご不安等がございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせくださいね。

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