2020年09月11日
司法書士の使命とは
本ページをご覧のみなさま
司法書士の福井です。
令和に入り民法の大改正が行われたのは皆様もご存知かと思います。
実は、われわれ司法書士の基本法である司法書士法も改正され、この8月1日に施行されました。
改正点の一番の目玉は、「司法書士の使命規定の創設」です。
これまでは、司法書士法の目的として、第1条に「登記、供託及び訴訟等に関する手続きの適正かつ円滑な実施に資し、国民の権利の保護に寄与すること」が司法書士の役割と定められていました。
しかし、ここ数年でわれわれ司法書士の活動分野は「登記、供託、訴訟等」にとどまらず、成年後見、財産管理、空家問題、所有者不明土地問題など多種多様に広がっており、かねてから現状に即した内容に改正するよう求める声が多くの司法書士からあげられていたものが実現することとなりました。
そして、新しく定められた司法書士法の第1条で、司法書士の使命とは「登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家として、国民の権利を擁護し、もって自由かつ公正な社会の形成に寄与すること」とされました。
一見すると改正前とそれほど違いがないように思えますが、「法律事務の専門家」という表現が用いられることで、これまでの手続き業務のみならず、より多くの法律問題に司法書士が取り組むべきである、と国からも背中を押されているということになり、その結果「自由かつ公正な社会」を形成することの一翼を担う存在である、と規定されましたので、いわば司法書士が社会におけるインフラとして機能することが期待されているといえます。
この期待に応えるべく、当事務所もこれまで以上に多くの皆様の問題解決をサポートしてまいりますので、お気軽にご相談、お問い合わせをいただけると幸いです。