2020年11月16日
相続登記が義務化される?
本ページをご覧のみなさま
司法書士の福井です。
今日は司法書士業務の中から皆さまにも関係のあるトピック「相続登記」をめぐる旬な話題をお届けします。
今の法律では、相続登記はあくまで任意で行うこととされていますが、昨今、法務省を中心に相続登記がされないまま放置されている土地や建物を問題視して、対策が進められており、その一環として相続登記を義務化するという案が出ています。
具体的にどのように義務化をするかという点はまだ明らかになってはいませんが、罰則を設けるなどの案も出ているようです。
相続登記は手間と費用がかかるため、必要性を感じない人も多くあり、そのまま年数が経過してしまっていることも多く、当所でも5〜10年前の相続のご相談を受けることはままあります。
また、相続で最も問題となるのが、数次相続というもので、ある方の相続が発生した後に、その相続手続きがされないまま、その相続人が亡くなってしまい新たな相続が発生してしまうケースです。この場合、枝分かれ状に相続の当事者が増えていってしまい、相続後すぐに手続きをしていれば難なく処理できたものが、当事者が増えてしまったためになかなかまとまらず、中には家庭裁判所の調停や審判を行って解決しなければならないケースもあります。
今のところ、相続登記の義務化の具体的な情報は私ども司法書士の耳にも届いていませんが、相続登記をしないままでいることは決して望ましいことではありませんので、相続登記を義務化とする法律が施行されて慌ててしまわないよう、早めにご対処いただくことをおすすめいたします。
もちろん、当所は相続手続き全般のご相談を承れますので、お気軽にお問い合わせいただけると幸いです。