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司法書士活動日誌 あいおいくんがゆく!

[福井 圭介の活動日誌]

2020年12月09日

登記はいつまでに?

本ページをご覧のみなさま

司法書士の福井です。

前回のブログ「相続登記が義務化される?」に関連して、「登記」をめぐる旬な話題をお届けします。

年の瀬に入り、何かと慌ただしく、年内に何とかしておきたいことが出てくるかもしれませんが、前回のブログでご紹介しましたとおり、「相続の登記申請」については手続きの期限はありません。

登記申請で期限が決められているものとしては、当所ホームページの会社関係のページでも紹介しておりますが、会社(主に株式会社)の変更登記については、変更が生じてから基本的に2週間以内に登記をしなければならないと会社法等で定められています。

そしてこの期限を経過してしまった場合には、過料という罰則金が課せられてしまうことがあります。
会社の変更登記として主なものは、任期が定められている役員の改選に伴う役員変更登記や、本店所在地を移転した場合の本店移転登記などです。
特に役員の任期については、既存の役員は会社登記簿謄本に役員に就任した日付が記録されていますので、われわれ司法書士が会社登記簿を見ると、もしかしたら任期が経過しているのではないか、と思われるケースが時々あります。
株式会社については、役員の任期は最大で10年まで伸長することができますので、問題ない場合もあり得ますが、一般社団法人は、理事の任期が最長で2年(厳密にいうと、「選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結のとき」)までとされているので、2年ごとに役員改選の登記をすることになります。
これをしないまま年数を経過してしまったケースで、以前当所にご相談を承った一般社団法人様は6年間経過して登記をしたところ、過料が10数万円課せられたとのことでした。

一般社団法人は比較的設立がしやすい事業形態として近年多く見受けられますが、役員の改選をし忘れていると思いもよらない過料という不本意な出費を余儀なくされてしまいますので、ご関係のある方はご確認いただき、ご不明な点等ございましたら、当所へお気軽にご相談いただけると幸いです。

ちなみに、法務局の業務取扱いは12月29日から1月3日までお休みとなっております。
当事務所も同期間、年末年始休業とさせていただきますのでどうぞよろしくお願いいたします。

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