[司法書士 戸塚 泉 栄 ]
2020年01月30日
今年7月10日から法務局での遺言書保管がはじまります
平成30年7月6日,民法の相続分野の規定を見直す民法改正案の一環で成立した「法務局における遺言書の保管等に関する法律」(平成30年法律第73号)により、本年7月10日より最寄りの法務局で、自筆証書遺言を預かってもらえるようになります。
詳しくは下記パンフレットをご覧ください。
法務省パンフレット
以前、下記ブログにも記載しましたが、
https://www.ai-oi.com/aioiblog/26_2018-07-19_10-60-00.html
本制度は、自筆証書遺言の内容に関することやが内容が妥当なのかどうかについてまでは、法務局でチェックや相談することはできません。
また、法改正では亡くなった後、確実に遺言を実行してくれたのかをチェックする機能まではありません。
今回の法改正は遺言作成への関心が高まるきっかけとなると思いますが、法務局で預けさえすれば安心というわけではないことにご注意ください。
しっかりと内容を考えて作成すること、またご自身の想いを確実に反映させるために正確な遺言作成、そして遺言を確実に実行してもらえる遺言執行人の選定が肝になります。
遺言作成に関して何か疑問や不安なことがありましたら、お気軽に当所までご相談くださいね。