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2020年04月09日
緊急事態宣言による家庭裁判所の業務変更
新型コロナウイルス拡大により様々な余波が生じており、国の緊急事態宣言を受け本日4月9日から5月6日まで、裁判所業務も最小限に限定されるとのことです。
当所では高齢や障がいのある方の生活サポートや成年後見業務を行っているため、今回は成年後見のことについてお知らせします。
具体的には、下記のとおりだそうです。
@事件の受付や書類の受付は行われますが、審理などは原則行われません。
A成年後見等開始申立書類は受理面接の予約を行わず、郵送で送付してください。
※受理面接の予定は原則すべて延期となります(5月6日まで)
@Aのことにより、後見等開始の審判や、後見人の報酬付与の審判はなされないということになります。
しかし、虐待事案、保安事案、不正事案等の緊急性の高いものは個別に家庭裁判所までお問合せくださいとのことです。
詳しくは横浜家庭裁判所のホームページにも掲載が予定されているそうですので、ご確認ください。