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2025年04月10日

相続登記の免税措置が延長されました

相続による所有権移転登記等にかかる登録免許税の免税措置について、適用期限が2027年(令和9年)3月31日まで延長されました。

該当する方にとっては、費用負担の軽減につながる重要な制度です。
ぜひこの機会に相続登記の手続きをご検討ください。

制度の詳細につきましては、法務局の公式ホームページをご覧ください。


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