遺言・贈与
また「贈与」によって生前にご自身の意思を実行に移すことで相続時の争いを未然に防ぐこともできます。相続税対策としても効果的な「贈与」を税理士と共にサポートいたします。 |
遺言・贈与関連手続きを丸ごとサポート
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最近増えているお悩み例
遺産相続・遺言の事でお悩みの方へ
したがって、もしかしたら、司法書士は、依頼に応じた申請書等の作成を単に代行しているだけと思われている方もいらっしゃるかも知れません。また、出来るだけ専門家に相談しないで費用を掛けずに手続きを進めたいと思われる方もいらっしゃるかもれません。 当事務所では申請書等の作成に際して、お客様の立場に立って短期・長期的かつ総合的な視点で最善の方法を検討したうえで作成しており、ご相談されることで、時間や労力が軽減される、心配・不安から解消される、将来のトラブルの回避できる、税金等ご自身の予期せぬ問題が回避できるなど専門家への相談ならではの大きなメリットがあります。 |
したがって、総合的に判断してみたところ、トラブルの可能性が高くなったり、税金などによりご本人が要望された内容では、ご家族に遺志がうまく伝わらない、思いが叶わないなどデメリットが多い場合には、他の方式をお勧めしたり、内容変更をアドバイスをすることもございます。
当事務所に依頼いただく3大メリット
メリット1 |
不安や悩みがいっぱいで悶々とした日々から解放されます 仕事や家庭、人間関係、お身体のことなど日々生活する上で悩みはつきません。加えて、馴染みのない法律的な問題が生じると、新たな不安や悩みを抱え大きなストレスとなってしまいます。 |
メリット2 |
手続きに伴う時間や労力が節約できます 法律的な手続きを行うためには、平日に会社を休み役所や法務局、銀行など複数の場所に出向く必要があります。 |
メリット3 |
将来のトラブルを予防できます 当所ではお客様が今、直面している問題を解決するだけではなく、将来起こり得る潜在的な生活上のリスクを予測し、トラブルにならないための提案にも力をいれています。 |
サービス提供時に留意していること〜専門的知識や経験をベースに〜
最新の法制度に則った正しい知識の提供
自宅のパソコンやスマホで簡単に情報を調べることができるようになった昨今。無数にある行政や民間の無料相談窓口でさらに情報を収集できれば、ご自身でも手続きが行えるのではないかとお考えの方も増えています。たしかに、行政手続きの簡素化で各種手続きは以前より申請しやすくなってきています。しかし、ネット上に載っている情報や断片的に相談した際に得られた回答には思わぬ落とし穴が潜んでいます。専門的知識および今後のトラブルリスクの予見などをふまえて総合的に判断すると、手順に誤りがあることで必要以上の労力や金銭的な負担がかかってしまう場合もあります。また、将来的にみたら、逆にその手続きをしてしまったことでデメリットにつながる場合もあります。
お客様に不利益が被らないように、正しい知識をもとに丁寧に説明・アドバイスしています。
お客様の状況に応じた最善策のご提案
一つとして同じ事案はないので、詳しい事情をお聞きしたうえで、自筆証書遺言や公正証書遺言など効果的な遺言の方式を選択しています。また、余命宣告なされている方などで公正証書遺言までの時間の猶予がない場合は自筆証書遺言(暫定的に自筆証書遺言を作成し、ご容態に応じて公正証書遺言を作成する)の作成をサポートするなど、臨機応変に対応しています。
トラブル予防に効果的な文面の検討
遺言は書くことが目的ではありません。遺言という手段を講じることで効果的にトラブルを予防することができます。そのためには、遺言書の文案を検討する際には、トラブル予防の観点から考えていく必要があります。
例)
・紛争性が高い事案では、相続の際の主張や対応を予見し、遺留分を確保するなどの対策のアドバイスやトラブル予防措置を講じています。
・遺言の中で使う言葉や表現についても吟味して使用するように提案します。
相続人間で相続する財産に差がある場合は不公平感・不満を和らげるために、遺言者の気持ちや相続人に対するメッセージを書き記せる「付言事項」を入れる。付言事項を入れる場合は感情的になって誹謗中傷的な言葉を選ばないように表現方法に気を付ける。
・綿密な聞き取りや推定相続人の調査を行うことで事前にトラブルを予見し、無用なトラブルが生じないようにリスク回避をしています。
・紛争性が高い事案では、相続の際の主張や対応を予見し、遺留分を確保するなどの対策のアドバイスやトラブル予防措置を講じています。
スムーズな遺言執行のための文案の検討
遺言を実際に執行する際の銀行や証券会社、法務局での手続きに支障がでないかまでを考慮に入れて、文案を作成しています。例)
・財産を特定するための表記に誤りがないか
・曖昧な表現で手続きに支障がでないか
特に、不動産については登記簿謄本や各種図面を取得するなど事前に調査し、表記に誤りがないように注意しています。
遺言執行者への就任
遺言執行者は成人した人なら基本的に誰でもなることができますが、利害関係のある親族を遺言執行者に選ぶことで起こりがちなトラブルを生まないためにも、第三者の立場から公平かつ確実に実行できるようにサポートします。相続人間の調整役となり誤解や行き違いなど紛争防止に努め、遺言内容のスムーズに実現できるようにしています。