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くらしの法律情報
2024年08月01日 [くらしの法律情報]

固定資産税納税通知書・課税明細書について

固定資産税納税
ページをご覧のみなさま、司法書士の福井です。

不動産を所有されている方でしたら、毎年支払うこととなる固定資産税。
本ブログでは、毎年4月以降に送付されてくる「納税通知書・課税明細書」(納税方法が自動振り替えでなければ納付書も添付されている)について解説します。

「納税通知書・課税明細書」とは
納税通知書には支払うべき納税額が、課税明細書にはその納税額を決める根拠となる不動産の評価額などが記載されています。
市町村によって様式が異なっておりますが、正直なところ、横浜市が発行する課税明細書には評価額のほかにもいろいろな数字が記載されていて少々わかりづらいところがあります。
「横浜市のホームページ」で課税明細書の見方が紹介されておりますので、ご参考になさってください。

課税明細書で不動産の評価額はわかるのか?
マンションに関しては、課税明細書内の土地の評価額はマンション全体の底地の評価額が載っています。したがって、この数字だけで自分のマンションの評価額を知ることはできません。
土地や建物を他人と共有している場合にも、自分の持分の評価額がいくらになるのかというのは、課税明細書の記載内容だけでは明らかにはなりません。
自分のマンションや持分の評価額を知りたい場合は、登記事項証明書(登記簿謄本)などと照らし合わせながら、所有割合を評価額に乗じて計算しないといけません。

登録免許税の計算にも使用しています
われわれ司法書士が取り扱う不動産登記手続きの中でも相続、売買、贈与といった所有権移転登記においては、不動産の評価額に応じた登録免許税を納付する必要があります。
固定資産税納税通知書・課税明細書に記載された不動産の評価額を用いて登録免許税を計算し、固定資産税納税通知書・課税明細書は根拠資料として法務局に提出することができます。
これ以外の根拠資料として区役所などで発行される「固定資産評価証明書」も使えますが、これには1通300円程度の発行手数料がかかります。

固定資産税納税通知書・課税明細書は大切に保管しておきましょう!
固定資産税納税通知書・課税明細書は毎年必ず無償で送られてきます。
当該年度に所有権移転登記をする際の法務局提出資料とすることができますので、固定資産税を納めたからといって捨ててしまわないほうがよいでしょう。
当所へ相続登記や贈与などの手続きのご相談のお問い合わせをいただく際にも、この「固定資産納税通知書・課税明細書」の有無を必ずお尋ねしています。
お持ちでない場合でも手続きを承ることは可能ですが、「固定資産評価証明書」の発行手数料のご負担いただくということになってしまいます。
この固定資産税納税通知書・課税明細書は、一般的には年に1度、届いたときにしか確認することのできない貴重な書類です。
われわれ司法書士にとっては情報の宝庫とも言える資料となるものですので、翌年度の通知書が届くまでは大切に保管していただくことをお勧めいたします。
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