相続・遺言・遺産整理なら司法書士法人あいおい総合事務所<戸塚区・泉区・栄区><!--sph1-->

お問い合せ
Category
メニュー

教えてあいおいくん!過去の記事を見る

くらしの法律情報
2022年08月01日 [くらしの法律情報]

住宅ローンを完済したら〜抵当権抹消って何?〜

抵当権抹消
本ページをご覧のみなさま、司法書士の福井です。
皆さんからお問い合わせの多い「抵当権抹消」手続きについてお話します。




一般的に、住宅ローンなど金融機関から融資を受けて不動産を購入するときに、担保として購入する不動産に抵当権が設定され抵当権設定の登記がされます。
住宅ローンを無事に完済すると、この抵当権自体は法律上消滅することになりますが、登記された抵当権の記録は、法務局で登記手続きをしなければ抹消されません。
この手続きが抵当権抹消登記です。



抵当権抹消登記にあたっては、住宅ローンなど債務を完済すると借入先金融機関から抵当権抹消登記に必要な書類一式が不動産所有者に発行されます。
基本的には、この書類をもとに登記申請手続きをすればよいのですが、慣れない手続きであるため、ついついほったらかしにしてしまっているという方もいらっしゃいますが、実際のところ、ふだんの生活で抵当権抹消登記をしていないことで大きな問題となることはありません。
よって、抵当権抹消登記の手続きをする機会を逸してしまい、年数が経過してしまっている、という方が希にいらっしゃいます。
不動産を売却しようとする際には、抵当権の登記が残っていると、まずこれを抹消してからでなければ売却を進めることができません。
さらに、抵当権が抹消されていないというのが、不動産の所有者が亡くなられ、その相続人が相続登記をしようとした時にはじめてわかる、ということも珍しくありません。
このときよく問題となるのが、抵当権抹消書類が見当たらない、ということです。



金融機関から発行された抵当権抹消に必要な書類が見当たらない、紛失してしまった、という場合でも抵当権抹消登記ができないわけではありません。
当該金融機関へ再発行の依頼をかけ、また登記申請においても法務局による抵当権者の確認という方法で代替することができます。



以前のコラムで紹介しましたとおり、相続登記については2024年から義務化されるのですが、抵当権抹消登記は義務化される予定はありません。
しかし、上記のとおり、つい抵当権抹消登記の手続きをしないままでいると、書類を紛失してしまって、売りたい時にすぐに不動産売却を進めることができないといった事態や、所有権当事者が亡くなってしまったため相続人の方にお手間をかけてしまう、ということも起こりかねません。
抵当権抹消登記は、金融機関から書類が発行された時点で速やかに手続きを進めることをお勧めいたします。

抵当権抹消登記でご不明な点やお困りごとがありましたら、お気軽に当所へお問い合わせいただけると幸いです。
MENU

司法書士法人 あいおい総合事務所
戸塚事務所直通フリーダイヤル 0120-711-107
携帯電話は神奈川全域
固定電話・PHS・公衆電話は横浜のみ対応です
戸塚・泉・栄区 お試し相談 初回30分無料
他区の方もお気軽にご相談ください
  • 戸塚 045-862-6012
  • 東京 03-5718-2812
相談受付 平日9:00〜18:00
土・日は要予約 メールは24時間受付
戸塚・泉・栄区 お試し相談 初回30分無料
戸塚直通フリーダイヤル 0120-711-107
戸塚事務所TEL 045-862-6012