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くらしの法律情報
2022年01月31日 [くらしの法律情報]

様々な場面で必要となる名義変更

名義変更
本ページをご覧のみなさま、司法書士の福井です。
今回は多岐にわたる「名義変更」について、主な例をあげてご説明します。

いわゆる名義変更という言葉は、様々な財産について使われています。
主だったものを上げると、不動産、預金、株などの有価証券、自動車といった財産が名義変更の対象となります。
中でも、当事務所へお問い合わせをお寄せいただく「名義変更」は不動産と預金についてのものが多くなっています。
そしてひと言で「名義変更」と言っても、法律上では主に「相続」、「贈与」そして「不動産売買」がその名義変更の原因(理由)として分類することになります。




「相続」は、財産を持っていた方が亡くなった場合の名義変更手続きとなります。
さらに相続の方法としては、相続人全員によって名義の変更方法を話し合う「遺産分割協議による相続」と、亡くなられた方によって名義の変更方法が記された遺言書がある場合には「遺言による相続」が主だったものなのですが、当事務所で承る「相続による名義変更」はほとんどが「遺産分割協議による相続」です。
この「相続」では不動産については文字通り名義を相続人に変更することになりますが、預金については、原則として亡くなった方の預金通帳の名義変更ではなく、解約のうえで相続人に払い渡す方法がとられており、満期前の定期預金について例外的に名義書き換えが行われているというのが実情です。
また、株などの有価証券については、原則として相続人へ名義変更が行われますが、具体的には相続人の証券口座への振り替えるという方法がとられています。


一方、生前に自分の財産を妻や子へ名義変更したい、という場合、その多くは「贈与」ということにとなります。
生前贈与については、原則として贈与を受けた人に贈与税が課されるため、その利用にあたっては事前に税制について確認しておく必要があります。
当所へご相談をいただく際には、各贈与についての一般的な特例制度をご案内しておりますが、具体的な税金額の算出については当所で行うことができませんので、税務署や税理士にお問い合わせをいただくようご案内をしております。


そして、最近増えつつあるお問い合わせとして個人間での不動産の「売買」による名義変更です。
通常、不動産を売買する場合、不動産会社が売主と買主を仲介するのですが、親族間やお隣さん同士など信頼できる人との売買である場合、不動産会社へ支払う仲介手数料を節約するなどの目的で、個人間売買契約について当所にご相談をされる方もいらっしゃいます。
売買契約書の作成から登記を含めた各種手続きや税金についての注意点なども含めて当所でも年間に数件のサポートをさせていただいております。


この4月から成年年齢の引き下げがされ、上記の遺産分割協議による相続や贈与、売買などの法律行為を18歳から親権者の同意なくすることができるようになります。
親子間での「名義変更」については、その対象が拡大することになりますが、これまで未成年者として保護されていた方が法律行為を単独で行えるようになる、ということについてはメリットもデメリットもあるといえますので、4月以降、18歳の方の法律行為に関わるケースついては当所でも慎重に対応をする必要があると考えております。
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