くらしの法律情報
2023年01月05日 [くらしの法律情報]
義務化される相続登記 おさらいしよう!
本ページをご覧のみなさま、司法書士の福井です。
2023年を迎え、いよいよ相続登記が義務化されるまで1年余りとなりました。
あらためて、相続登記義務化について整理をしてみましょう。
まず、登記が義務化される相続の対象は、土地建物の所有権の相続に限られます。
土地を利用するための地上権や賃借権、貸付金を担保するために個人が設定した抵当権などの担保権は相続登記の義務化の対象にはなりません。
不動産の所有権について相続が発生した場合、「自己のために相続の開始があったことを知り」かつ「当該所有権を取得したことを知った日から3年以内」に相続登記を申請しなければなりません。
相続が発生した場合に、所有権を帰属させる方法としては、被相続人の遺言、相続人全員による遺産分割協議が一般的です。これらにより所有権を取得した人は、遺言であれば被相続人が亡くなった後に遺言書を発見し相続人として不動産を取得させる内容であることを知った時から、遺産分割であれば遺産分割協議が成立した日から、3年以内に相続登記をしなければならないことになります。
この相続登記義務化を定めた改正不動産登記法は、2024(令和6)年4月1日に施行されますので、施行日以降に発生した相続については、上記の要件を満たしたときから3年以内に、施行日以前にすでに発生していた相続については、上記の要件を満たしていた場合にはこの施行日から3年以内に、相続登記申請をしなければならないことになります。
前記の要件を満たして不動産の所有権を相続した人が、正当な理由なく登記申請義務を怠った場合には、10万円以下の過料に処せられます。
正当な理由として考えられるものとしては、遺言で相続をすることとなったもののその遺言自体の有効性が争われていたり、相続人自身に病気や要介護などの事情がある場合などが想定されています。
相続登記義務化により10万円以下の過料という制裁が定められた一方で相続人の負担を軽減するための制度も創設されました。これを相続人申告登記といいます。
相続の開始により不動産の所有権を取得した人は、相続登記を申請するための書類の準備が整わないなどで申請義務を履行できない可能性がある場合に、登記官に対して「相続が開始した旨」と「その不動産の所有権登記名義人の相続人である旨」を申し出ることで、登記申請義務を履行したものとみなされるというものです。相続人申告登記自体は、登記官が職権で登記をしますが、申し出の方法は、相続登記申請よりも簡便な方法でできることとされています。これにより万が一、3年の期限が経過しても相続登記申請ができなかった場合でも過料に処せられないことになります。
なお、相続人申告登記がされたのち、遺産分割協議が成立した場合には、その成立日からあらためて3年以内の相続登記申請義務が発生することになります。相続人申告登記は一時的に過料を回避できる制度であり、義務を免れるための制度ではない点に注意が必要です。
当所でも相続登記の義務化に関する相談がこのところ増えています。
まだ施行前でわかりにくいこともあり、ご不安な方も多いと存じます。
不明点を明らかにすることが解決のスタートです。お気軽にご相談ください。
2023年を迎え、いよいよ相続登記が義務化されるまで1年余りとなりました。
あらためて、相続登記義務化について整理をしてみましょう。
対象となる権利
まず、登記が義務化される相続の対象は、土地建物の所有権の相続に限られます。
土地を利用するための地上権や賃借権、貸付金を担保するために個人が設定した抵当権などの担保権は相続登記の義務化の対象にはなりません。
登記申請はいつまでに
不動産の所有権について相続が発生した場合、「自己のために相続の開始があったことを知り」かつ「当該所有権を取得したことを知った日から3年以内」に相続登記を申請しなければなりません。
相続が発生した場合に、所有権を帰属させる方法としては、被相続人の遺言、相続人全員による遺産分割協議が一般的です。これらにより所有権を取得した人は、遺言であれば被相続人が亡くなった後に遺言書を発見し相続人として不動産を取得させる内容であることを知った時から、遺産分割であれば遺産分割協議が成立した日から、3年以内に相続登記をしなければならないことになります。
義務化はいつから
この相続登記義務化を定めた改正不動産登記法は、2024(令和6)年4月1日に施行されますので、施行日以降に発生した相続については、上記の要件を満たしたときから3年以内に、施行日以前にすでに発生していた相続については、上記の要件を満たしていた場合にはこの施行日から3年以内に、相続登記申請をしなければならないことになります。
登記申請義務を違反した場合は?
前記の要件を満たして不動産の所有権を相続した人が、正当な理由なく登記申請義務を怠った場合には、10万円以下の過料に処せられます。
正当な理由として考えられるものとしては、遺言で相続をすることとなったもののその遺言自体の有効性が争われていたり、相続人自身に病気や要介護などの事情がある場合などが想定されています。
義務違反とならないための制度
相続登記義務化により10万円以下の過料という制裁が定められた一方で相続人の負担を軽減するための制度も創設されました。これを相続人申告登記といいます。
相続の開始により不動産の所有権を取得した人は、相続登記を申請するための書類の準備が整わないなどで申請義務を履行できない可能性がある場合に、登記官に対して「相続が開始した旨」と「その不動産の所有権登記名義人の相続人である旨」を申し出ることで、登記申請義務を履行したものとみなされるというものです。相続人申告登記自体は、登記官が職権で登記をしますが、申し出の方法は、相続登記申請よりも簡便な方法でできることとされています。これにより万が一、3年の期限が経過しても相続登記申請ができなかった場合でも過料に処せられないことになります。
なお、相続人申告登記がされたのち、遺産分割協議が成立した場合には、その成立日からあらためて3年以内の相続登記申請義務が発生することになります。相続人申告登記は一時的に過料を回避できる制度であり、義務を免れるための制度ではない点に注意が必要です。
当所でも相続登記の義務化に関する相談がこのところ増えています。
まだ施行前でわかりにくいこともあり、ご不安な方も多いと存じます。
不明点を明らかにすることが解決のスタートです。お気軽にご相談ください。